行政書士業務
依頼者が高齢になるにつれ、認知症による判断能力の低下のリスクが高まってきます。そういった高齢者をサポートするのが任意後見契約になります。 ただ判断能力の衰えがなければ、任意後見契約を利用しないまま依頼者がなくなる場合もありますので、保険とし…
孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約の実行をスムーズに行うため、定期的な安否確認などを目的として見守り契約というものがあります。 これは、確認の手法としては、実際にお宅を訪問するものから、日々の電話の着信確認、人感センサーでの確認など 現…
ここ一番きっちりしたものを作りたい、費用をかけても間違いのないものをというときは公正証書を。また費用をかけたくない、作り直すかもしれないといった方は自筆証書を、という選択でも良いかもしれません。 行政書士といった士業にはいってもらう一番大き…
どちらがいいのか?自筆 公正証書とみてきて改めて考えてみたいと思います。最近依頼をうけた案件では、保管制度を利用した自筆証書をお勧めしました。 遺言者さんの年齢、自筆することが難しい場合や認知症を疑われる可能性がある場合、こういったときは公…
※注意① 公正証書遺言 正本 謄本に法的効果の違いはありません。※注意② 原本の保管期間について公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。さらに、上記規則は、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存…
それでは、公証役場での作成当日です。 【作成手順】① 公証人が遺言者に本人確認をする② 公証人が証人2名に本人確認をする③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認④ 公証人が遺言者と証人に、事…
打合せ後 1週間程度で公証役場から文案と費用の見積もりが提出されます。(メールまたはファックス) 文案の確認は以下のポイントをチェックしましょう。 ◎遺言者の意思が反映されているか? ◎文案との相違点 ◎遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住…
公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。 公証人との打合せでは、 〇遺言能力の確認 〇遺言を残すに至った経緯・動機 〇証人の候補者の有無 〇今後のスケジュール(希…
文案を作成していきます。 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能で…
必要な書類がわかったところで、いよいよ公正証書遺言作成にむかっていくわけですが、その遺言書をつくる公証役場、公証人なんてどこにあって、どんな人?っていう方がほとんどだろうと思います。仕事柄、契約書を公正証書にしたりする機会のある人は、そう…
まず ざっと公正証書遺言を作るにあたって必要なものをピックアップしていきたいと思います。 ◎遺言者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの) ◎証人になってもらう人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎遺言執行者を選任する場合の「…
遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、…
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そも…
遺言執行者になれない人というのも存在します。① 未成年者② 破産者 上記の方は遺言執行者にはなれません。遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生…
では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。 遺…
遺言はその内容が実行されてはじめてその価値が生まれます。そして遺言の執行とは、遺言が効力は生じた後に、その内容を実現するために必要な事務を行うことです。またその事務の一切を行うことができるのが遺言執行者ということになります。つまり亡き遺言…
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度の解消できなかったデメリットが遺言書内容のチェックになります。 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可能性…
用紙の書式ですが、決まりがあります。 ◎A4用紙 模様柄などないもの◎片面のみ使用可です。◎余白 上5ミリ 下10ミリ 左20ミリ 右5ミリの余白が必要になります。◎訂正が必要な場合には、修正テープなどは使えません。複数箇所間違ってしまうとその訂正するため…
遺言を書く際に注意するポイント①本文(財産目録を除く)を自筆する。※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。②遺言書の作成年月日を自筆する。③氏名を自筆する。④押印(認…
保管申請に必要な書類は以下です。①自筆で書かれた遺言。 本来自筆証書遺言は、比較的自由な書式で書けましたが、この制度利用にあたっては、用紙や余白について規定があります。②申請書 法務省のHPにあります。PDFですが、直接入力が可能です。5ページ程度…
最後にもう一つ大きなデメリット解消ポイントとして、従来の自筆証書遺言の場合発見されたときに検認が必要でした。それが今回の制度を利用すると不要になります。 検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などを確認してもらい、ま…
公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。 遺言者が亡くなった後…
保管申請手数料は、3900円です。ちなみに何年保管してもらっても3900円です。安い費用で作成できる自筆証書遺言のメリットは存在したままです。ただし保管したものの確認をしたりする場合は別に手数料がかかります。 公正証書遺言の場合、公証人手数料と証人…
デメリット解消のもう一つのポイントは、自筆する部分がおおいと非常に労力がかかり、また間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。 この部分に関しては近年の民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関して…
これも法務省の提供の優れもの制度です。【法定相続情報証明制度】と目的が近いですが、相続手続をより円滑に進めていくためにということで、遺言書の活用を進めていくためのものです。 自筆証書遺言のメリットはできるだけ損なわず、いくつかの大きなデメリ…
以上の流れで法務局に証明を受けた、法定相続情報一覧図を入手することが可能です。 ただこういった手続きというのも慣れが必要であったり、書類の入手に時間を取られたりということもあるかもしれません。 この制度の委任による代理は、申出人の親族、若し…
必要となる場合がある書類◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。◎委任状 代理人が申請する場合必要です。 上…
この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。❶被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本❷被相続人の住民票の除票❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本相続人全員のも…
実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。 相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協…
お得ポイントをご説明していきます。 ❶手続きがしやすくなる 従来は、戸籍の束をどんと銀行に持っていきそれのコピーをとり、相続関係を一から銀行でも確認をし、法定相続人を特定させる必要がありました。 亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍、相続人…