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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-07-01から1ヶ月間の記事一覧

遺産分割の方法 

遺産分割の方法ですが、一般的な方法としては、 Aが不動産を取得する Bが○○銀行○○口座の全残高を取得する といった場合や ○○銀行○○口座の全残高をAB 二分の一ずつ取得するといった方法があります。 このほかには、代償分割、換価分割という方法があります。 …

遺産分割協議書って絶対いるの? 3

③遺産分割で揉めている、今後揉めるかもといった親族関係の場合 まずは揉めたあげくようやく決まった遺産分割内容 しっかりと書面で残しておかないとその時はみんな理解していても、記憶が薄らいでくるとヤッパリ納得できない、そうは言ってなかったはずだと…

遺産分割協議書って絶対いるの? 2

①相続税がかかる場合 相続税がかかる場合は、全ての遺産の中でだれがどれぐらいの遺産を相続したのかを明確に把握しないと、それぞれの納税額が確定しないので、遺産分割協議書は必ず必要になります。 ②不動産がある場合 相続登記をするときに必要になります…

遺産分割協議書って絶対いるの? 1

遺産分割協議書って本当にいるの?前 相続した時は作ってないよ! こんなお話もたまに聞きます。法律上 相続が発生したら必ず遺産分割協議書を作りなさいというわけではありません。銀行の預金の相続手続なんかも遺言書もないけど分割協議書もないけどできち…

相続登記のための準備 6 遺産分割協議書の作成

誰が、何を、まで来ましたが次は誰にです。相続人の表示が必要です。 被相続人 長男 生年月日 住所 ここに署名と実印、印鑑証明があれば、相続人の特定が完全にできます。これを遺産分割協議書の下部に相続人全員分を記載します。 ここがきっちり記載されて…

相続登記のための準備 5 遺産分割協議書の作成

次に気を付けなければいけないのか、財産の表示です。 【不動産】に関しては、すべて登記事項証明書通りに。 【預貯金】は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号。ただし残高は記載せず、残高全額で大丈夫です。あと銀行名は、合併などがあり正式名称がか…

相続登記のための準備 4 遺産分割協議書の作成

対象財産の調査、戸籍収集と相続人の特定が済めば、遺産分割協議書の作成に移ります。遺産分割協議書については、正式なフォーマットがあるというわけではありません。しかし不動産をはじめとする各種手続きに使用するためには、落としてはいけないポイント…

相続登記のための準備 3 戸籍の収集

これが現状なかなか曲者です、戸籍の収集。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人すべての方の戸籍などが必要になります。相続人を確定するために必要なんですが、もし兄弟姉妹が無くなった場合でその弟妹などが相続する場合は、亡くなった方だけで…

相続登記のための準備 2 対象不動産の調査

相続対象の地番が判明したら、登記事項証明書(登記簿謄本)の入手です。登記事項証明書は、地番までわかれば誰でも全国どこからでも取得することが可能です。戸籍などは年々その管理が厳しくなっていて本人以外が採ることが難しくなっていますが、この登記…

相続登記のための準備 1 対象不動産の調査

まずは対象不動産の調査から 登記事項証明書(登記簿謄本)を取ることで、その土地の概要を知ることができます。広さ、所有権がだれにあるのか、などなど。 ここで注意しないいけないことは、その不動産の地番というものが必要になります。これはよく使う住…

相続登記ってどんなもの 5

相続登記 終了までのおおまかな流れは以下になります。①対象不動産の調査 登記事項証明書、公図などを入手します。②戸籍の収集 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など。 なぜ必要かというと相続人を確定するためです。前妻の子、認知…

相続登記ってどんなもの 4

不動産の登記手続きは、市区町村役場で行うわけではありません。その不動産がある場所を管轄してるいる「法務局(登記所)」で手続きをするという事になります。区役所なんかですと、戸籍や住民票を取得でいったりすることもあるかと思いますが、法務局なん…

相続登記ってどんなもの 3

以前は相続登記は、必ず登記しなければならない義務があるものではありませんでした。しかし 法改正があり相続発生後3年以内に登記をしないといけないという事になりました。行わない場合は、過料というお金を支払わないといけないことになっています。 義務…

相続登記ってどんなもの 2

不動産登記は何のためにするかのというお話ですが、最も大きい理由としては、「対抗力」を持つという事ですね。第三者に対して、この不動産は自分のものである!という主張をし、権利を確定させるという意味合いがあります。不動産というものは人生の中でも…

相続登記ってどんなもの 1

相続手続のなかでも特殊なのが相続登記です。相続人はもちろん手続きをすることが可能ですが、第三者が行うことは一切できません。司法書士さんの独占業務ですので、代理で行ってもらう場合は、必ず司法書士さんに依頼しましょう。 いや自分でやるよという方…

銀行 信託銀行の行う遺言信託とは?? 4

例)戸籍はお客様で集めていただきます。 司法書士などに依頼することも可能です。 登記にかかる費用は別途 遺言書作成にかかる公証役場費用は別途 など 数万から十数万という別途費用なので少なくない額だと思います。 こういったことをすべて納得、理解し…

銀行 信託銀行の行う遺言信託とは?? 3

遺言信託で行う相続業務は、基本的にどの士業でも行っています。ただ士業によって専門分野の違いがありますので、その点はご注意ください。 故人が事前に契約していた場合でも、いざ相続が発生した時に相続人がその費用を知らさせれたときにビックリし解約を…

銀行 信託銀行の行う遺言信託とは?? 2

金融機関の行う遺言信託の一番のメリットはその安心感だと思います。たくさんの預金や資産をお持ちの方には、そういった金融機関の担当者も営業をかけてくると思いますので、相談しやすいのだと思います。 ただ遺言書の作成、保管、執行の費用としてはかなり…

銀行 信託銀行の行う遺言信託とは?? 1

銀行 信託銀行が商品として販売している遺言信託は、家族信託とは全くベツモノです。ここはご注意ください。 遺言信託の内容としては、遺言の作成、保管、そして遺言執行です。ただ遺言執行に関しては財産金額によって追加の料金が大きく変わります。ちなみ…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 4

財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 3

注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 2

財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったた…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 1

ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひと…

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 5 保管場所

これまでは安全な保管場所として、貸金庫などが使われる場合もありました。しかしこれが曲者で、契約した本人が亡くなってますので、その貸金庫を開ける権限があるのは相続人全員となります。相続人の仲が悪いから、若しくは特定の人に多く財産をあげたいか…

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 4 【破棄】

【破棄】されてしまうということこれも避けなくてはいけません。前の偽造と同じように保管場所、内容がわかっていて自分に不都合な内容なら破棄してしまったほうが、自分の取り分を確保することができます。 遺言書の改ざんは破棄は発覚した場合、その人は相…

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 3 【偽造】

これも厄介なことですが【偽造】です。遺言書の場所がわかっていて、その内容までわかっていた場合その内容で不利になるであろう相続人が改ざんするということもあります。実際の事例でも、一郎と二郎という兄弟の相続で、「全財産を一郎に相続させる」とい…

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 2 【紛失】

ご自身で保管、友人に保管してもらう・・・つきものなのが【紛失】です。 家族の者に内容を知られたくない、勝手に捨てられても困る、そんな思いから自分しかわからない秘密の保管場所に隠してしまう人がいます。結果的に残された相続人が誰も見つけられず、…

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 1

自筆証書遺言は費用も掛からず、お手軽に作れるということから、昔から遺言書といえばこれと思っている方も多いと思います。なので自由に作って自由に保管という方もかつて多かったようです。その分 結果的には裁判ざたになったり、全く遺言書の役割を果たさ…

揉める相続はこのパターン 8 【妻 VS 兄弟姉妹】

【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 事前に揉めるぞというのがわかっていれば、遺言書 これ一本作っておきましょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という意味合いの遺言書があれば遺産分割協議をする必要が無くなります。 心と…

揉める相続はこのパターン 7 【妻 VS 兄弟姉妹】

【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 妻の割合は四分の三、兄弟姉妹は四分の一なので割合は、妻の方がぐっと多いです。ただ先ほどの例のように不動産がメインの財産であったような場合は、兄弟姉妹の取り分が食い込んできて厄介です。 それと高齢の相続の場合 やたら兄弟…