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2024-01-01から1年間の記事一覧

任意後見後の死後事務について 考えてみる 6

死後事務委任契約の締結について 時期については任意後見契約と同時もしくはその後でも構いません。但し時間を置いた場合 任意後見事務が開始されてからとなると本人の判断能力が低下し、本当にその意思があったのかどうかという事が、相続人などから疑念を…

任意後見後の死後事務について 考えてみる 5

任意後見人が死後事務も受任した場合、死後の債務となる入院費や施設利用料の支払い、病室や居室の明渡し等も受任者によりスムーズに行われることが期待されます。病院や施設側としても本人を受け入れるにあたっての安心感につながり、本人の入院 入所の際に…

任意後見後の死後事務について 考えてみる 4

具体的な死後事務内容としては、委任者の死亡直後の葬儀、火葬、埋葬や親族関係者への連絡、入院費や介護施設利用料の支払い、家財道具の処分、行政機関への届出などがあげられます。 どういった葬儀をしてほしいといった葬儀の執行方法については、遺言書で…

任意後見後の死後事務について 考えてみる 3

一部最低限の火葬や葬儀、早急に対応しないといけない支払いなど任意後見人が対応する場合も実状ありますが、原則業務外のお話しです。 また管理、処分できる権限というのも曖昧です。こういった事務を誰かに引き継ぐことが難しいのなら死後事務委任契約を本…

任意後見後の死後事務について 考えてみる 2

任意後見契約の本人が死亡した場合、任意後見人は、その相続人や遺言執行者へ財産の引継ぎを行います。その時財産の問題ではなく、死亡直後の遺体の引取りや火葬・埋葬、未払いの入院費の支払い等の問題が目の前に現れます。 相続人がいたり親族がいておまか…

任意後見後の死後事務について 考えてみる 1

遺言書の自分の財産の行き先を考え、任意後見契約で認知症になったりした万が一に備える、そういった終活活動をしていく中でやはり気になるのは自分が亡くなった後のことです。 特にきっちりした正確な方ほど自分が死んだ後 他人に迷惑をかけたくないという…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 6

【社会保険料 税金等の支払い】通知のあるものは期限までの支払い、口座引き落としの場合は残高の確認をしておきましょう。 【債務の支払い】任意後見契約が発効した段階で、家賃や水道光熱費の支払いが滞っている場合があります。その場合は速やかに相手側…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 5

収入支出の管理はある意味 もっとも重要です。ここでずさんな管理を行うと任意後見業務が継続できなくなり、本人に多大な迷惑をかけてしまうことになります。親族のひとりが後見人だったとしても、後々親族間の大きな揉め事の火種となってしまいます。 【現…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 4

財産管理の代理権、とくに預貯金に関する取引について代理権が付されている場合、本人の意向を確認して通帳や定期預金書類を預り、金融機関に代理人届をだす必要があります。 金融機関には、任意後見登記事項証明書と任意後見人自身の本人確認書類(運転免許…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 3

あとは不動産です。不動産については本人も不確かな部分があったりすることもあるので、名寄帳や納税通知書で確認し登記情報を取得します。登記情報では、所有権や抵当権などの担保権の有無、賃借権、地上権などの用益権の有無などを調べます。 未登記や納税…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 2

財産目録の作成に当たっては、通帳・証券類の確認をします。必要に応じて通帳などのコピーをとり、定期的に記帳をしてもらい残高を確認していきます。 通帳類を預り、出勤などをしていく場合は、本人に預り証を発行し、厳重に保管します。貸金庫や事務所の金…

任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 1

任意後見人の行う業務のもう一つ 財産管理関係事務です。身上保護を行うにあたっても必ず必要になるのが金銭です。その扱いを業務として行うことから透明性と正確さが必須となります。 任意後見人は法令上財産目録を作成することは義務化されていません。し…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 12

入所にあたり、契約書、重要事項説明書の確認と手続き、入所費用の支払いなどが主な業務となります。この時も可能であればご本人のも同席してもらいできる限り理解を促すようにお願いをします。 施設に入所してからも任意後見人としては、確認することは多く…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 11

施設の入所にかんしても、病院と同じように本人の意思を確認し進めていく必要があります。ただ高齢者施設にはいろいろな種類があり、ご本人の状況にあった施設を検討するにあたっては、地域包括支援センターやケアマネージャーなどの意見を参考にする必要も…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 10

医療行為の同意を任意後見人がすることは出来ません。もちろん代理権目録への記載という事も出来ないという事です。 つまり任意後見人が本人に代わり医療行為の諾否の判断ができないという事です。医師には本人の意思をしっかり確認してもらい、提示したライ…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 9

病院に入院するとなった時、任意後見人に身元保証や入院費の保証などを任意後見人が求められることがあります。しかしこういったことも任意後見人の職務ではありませんし、代理権目録にこういったことを記載することも出来ません。 病院側には、任意後見人が…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 8

ただ今後のケアプランの作成や変更などを考えると時には病院に同行し、ご本人の様子や医師から状況を伺うという事も必要でしょう。本人の体調が変化し、入院の必要がある場合は任意後見人がその入院契約手続きを行います。また付随して衣類の貸与、洗濯など…

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 7

任意後見人として医療機関でのいろいろな対応の必要性もあるかと思います。これも代理権目録に記載があるという事が前提ですが、一般的にはふくまれると思います。 任意後見人は、本人を代理して病院等の医療サービス事業者と契約を結んだり、契約内容を変更…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 6

介護保険サービスの利用の申請、更新手続きを代理でするというのも身体保護にあたっては重要です。もちろん代理権目録に記載があるのは必須です。 本人や本人の支援者、医療・介護関係者から十分意見を聞いて、必要性を検討したうえで進めていきます。介護認…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 5

任意後見契約書とは別にライフプランというのも事前に作成しておきます。これは本人の生活の経歴や病歴、嗜好、通院している医療機関、友人関係など 身上保護を行っていくにあたって必要な情報であり、指針でもあります。 一般的には、任意後見契約締結の前…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 4

施設入所の場合は本人や介護スタッフとともにコミュニケーションをとりながら生活環境改善にむけて行動します。具体的なポイントとしては食事の質、部屋の清掃状況、介護の対応などです。 本人が伝えづらかったり、気づいていない部分については後見人が要望…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 3

生活環境への関与も身上保護にあたっては必要です。ただ在宅か施設入所によって対応が変わってきます。 在宅の場合は、本人の意向をしっかり確認し快適な生活がおくれるような手配をしていきます。 介護ベッドや手すりの設置、室内用歩行器具の購入、レンタ…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 2

とくに後見契約発効のきっかけとなる事理弁識能力については、変化していくという事にも注意しなければなりません。認知症などの場合、一定程度低下してしまった事理弁識能力がさらに低下していく傾向にあります。本人と定期的に面談しその傾向を確認する必…

任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 1

任意後見人の業務としては、代理権目録に基づく 身上保護関係事務と財産管理事務がメインとなります。 まず身上保護関係事務から見ていきます。業務を行うにあたっては「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」…

任意後見人を行うにあたって 8

〇親族関係者への通知 委任者である本人の親族関係者には、漏れなく通知し連絡をしておきましょう。疎遠になっている親戚などもこれを機会に協力が得られるようになるかもしれませんし、変な誤解が生じるのを防ぐことが出来るかもしれません。 〇その他関係…

任意後見人を行うにあたって 7

もう一つ後見人就任にあたり重要な事務は、各関係機関への通知です。任意後見登記事項証明書を提示します。 〇市区町村への通知 介護保険の手続き申請や本人に関する各種届や申請が円滑に進めることが出来るように提示などしておく必要があります。 〇医療、…

任意後見人を行うにあたって 6

任意後見事務を適正に行っているというのを示すために、自らの活動記録を残すことは大切です。しかし身内の人間が後見人になった場合なかなか難しいところがあります。 後見事務を行った日時や場所、事務内容など日誌に記録をつけて後日しっかりと確認できる…

任意後見人を行うにあたって 5

任意後見人は、自らの後見事務を行うにあたって定期的に任意後見監督人に報告する必要があります。なので任意後見契約が発効した際には速やかに任意後見監督人に連絡し打合せをする必要があります。 任意後見監督人からは、後見事務全般に関する指示や指導を…

任意後見人を行うにあたって 4

あとで困らないように代理権目録には、必要最大限の範囲で代理権を定めておきます。もちろん不必要不適正なものはダメですが、ご本人が訴訟を起こさないといけないような場合の代理や現在は未婚でお子さんもいないが、配偶者や子、養子などが将来存在するこ…

任意後見人を行うにあたって 3

契約段階で受任者としては、理解しているとはいえ発効段階では時間もたっていますので、この任意後見登記事項証明書の内容はしっかり確認しましょう。 任意後見人の権限は、任意後見契約書の中で定められた各条項並びに代理権の範囲内に限られます。 代理権…