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遺産分割協議が終わったあとの手続き 2

 この時に所有権移転登記をしておかないともし他の相続人が勝手に第三者に売買してしまうと、その第三者に対抗できず取り返せないことになります。なので速やかに登記を進めるという事が大事です。
 また平成30年の相続法の改正で、取得した遺産のうち法定相続分を超える部分については、登記登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされましたので、不動産についてはまずは登記が必要と言えます。