贈与
ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにす…
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用さ…
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとAC…
また特定の理由(同居をして親の面倒をみてくれているなど)があって、生前贈与した場合も相続で遺産分割する際には特別受益として扱われる可能性があります。 そうなると遺産分割時の割合から控除され、場合によると何ももらえないこともありますので、書面…
ただし生前贈与は親族間に差が出てしまうと後々 感情のもつれを生む可能性もあり その贈与を知らなかった者からするともっとたくさんの贈与があったのではと疑念を抱くことになりかねません。 贈与に関しては事前にその理由を他の相続人にも伝えておくべきか…
遺言書で財産を残すぐらいなら、生きている間に財産を渡し、その使い道を見極めたい、また感謝されたいと考えられる資産の方もいらっしゃると思います。 また相続税をできるだけ低く抑えるために贈与税が課税されない範囲でコツコツ贈与されるかたもいます。…
ちなみに死因贈与契約でも執行者を選任することができます。これも遺贈に関する規定の準用ということで遺言執行者と同じような立場になります。 執行者は贈与者の死亡後、執行者は贈与者の相続人全員にに代わって、受贈者と共に本登記申請を行うことができま…
死因贈与契約において、不動産を贈与対象とし仮登記を行う場合は以下の文章を死因贈与契約に記載します。 「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続をすることを承諾した。」 そして仮登記義務者である贈与者が記名、押印(実印)し印鑑登録証明…
民法の554条によると「死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される」と規定されています。なので受遺者が遺言者の死亡前に死亡した時はその効力は発生しないという民法の規定も準用(同じように適用される)されるという事になります。 …
死因贈与は、遺贈と違い贈与者が生存中に、その贈与対象となる不動産について所有権移転の仮登記ができるというポイントがあります。 そして遺贈にも存在しますが、負担付死因贈与というものも認められています。これは受贈者が何かしらの贈与を受ける負担と…
遺言書の書き方、記載方法というのは、これまでこのブログでもまた他のサイトでも多く紹介されていると思いますが、今回は似て非なるものとして死因贈与契約についてお話していきたいと思います。 死因贈与は、贈与者が受贈者にたいして、贈与者が亡くなった…
遺言書で、この持ち戻しをしないようにと書くことも可能です。(特別受益の持ち戻しの免除)「他の相続人よりも多くあげたい」という被相続人の意思を尊重するためです。 しかし遺留分の侵害がある場合は、いくら免除と言っても対象になってきます。また自分…
相続開始の段階である財産に特別受益の贈与財産を加えます。(特別受益の持ち戻しといいます) そしてそこから遺産分割をしますが、特別受益がある相続人は、相続時 相続すべき財産からその分を差し引かれます。なので相続人間での公平は保たれます。
しかし生前贈与の全てがそうなるものではなく、以下に該当するものを特別受益として相続時財産に持ち戻します。 ①婚姻のための贈与 ②養子縁組のための贈与 ③生計の資本としての贈与 ①②は、支度金など③は住宅購入資金などが該当します。これ以外にも財産に比…
相続人の中には、被相続人が生前に住宅購入のための頭金をだしてもらっていたり、お店をだそうとしたときの開業資金を一部援助してもらったりしたこともある人もいるでしょう。このような場合、そういった援助を受けている相続人とそうでない相続人では相続…