贈与
遺言書で、この持ち戻しをしないようにと書くことも可能です。(特別受益の持ち戻しの免除)「他の相続人よりも多くあげたい」という被相続人の意思を尊重するためです。 しかし遺留分の侵害がある場合は、いくら免除と言っても対象になってきます。また自分…
相続開始の段階である財産に特別受益の贈与財産を加えます。(特別受益の持ち戻しといいます) そしてそこから遺産分割をしますが、特別受益がある相続人は、相続時 相続すべき財産からその分を差し引かれます。なので相続人間での公平は保たれます。
しかし生前贈与の全てがそうなるものではなく、以下に該当するものを特別受益として相続時財産に持ち戻します。 ①婚姻のための贈与 ②養子縁組のための贈与 ③生計の資本としての贈与 ①②は、支度金など③は住宅購入資金などが該当します。これ以外にも財産に比…
相続人の中には、被相続人が生前に住宅購入のための頭金をだしてもらっていたり、お店をだそうとしたときの開業資金を一部援助してもらったりしたこともある人もいるでしょう。このような場合、そういった援助を受けている相続人とそうでない相続人では相続…