ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見後の死後事務について 考えてみる 6

 死後事務委任契約の締結について 時期については任意後見契約と同時もしくはその後でも構いません。但し時間を置いた場合 任意後見事務が開始されてからとなると本人の判断能力が低下し、本当にその意思があったのかどうかという事が、相続人などから疑念を持たれることも有るので早めに行ったほうがよいでしょう。
 また必ずしも公正証書で作ることは義務化されてはいませんが、公証人に本人の状態も確認したうえで死後事務委任契約を作成したほうが安心です。