不動産
抵当権抹消や住所氏名変更の登記については、税率ではなく不動産1個につき1000円といった形で登録免許税を算出します。 例えば、土地1筆と家屋1棟に共同抵当権が設定されていた場合、無事に借金が完済され、抵当権を抹消するぞとなった時は、不動産2つで…
不動産の価額については、申請する年度の固定資産税評価額をもって不動産の価額としています。課税台帳に価格の記載されていない不動産にについては、土地では近傍類似の土地の固定資産税評価額を参考にしたり、建物では各法務局の「課税標準価格認定基準表…
権利の登記を行う場合、その登記を受ける人は登録免許税を納めなければなりません。名前は聞いたことがあるけどどんなもの?というお話です。 簡単に言えば登記手続きを行う時に支払わなければいけない税金です。土地や建物といった高額なものにかかる税金な…
ご注意いただきたいのは、全ての書類が原本還付可能というわけではなく、印鑑証明書や登記原因証明情報などは原本還付ができません。 また原本還付請求は、登記申請時に行わないといけません。登記後になってヤッパリ他の手続きでほしいとなっても出来ません…
登記申請書に添付した書類を、登記完了後に返却してもらう手続きを「原本還付請求」といいます。この登記手続きだけではなく、他の手続きにも使いたい書類などがある場合この手続きを取ることになります。 原本還付請求の方法としては、申請の際に原本をコピ…
農地を登記する場合は少し注意が必要です。 耕作地を保護する必要があるため、当事者間の契約のみで農地を売買したり貸したりするには、農地法に基ずく「許可」が必要になる場合があります。 地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転登記など…
実際のところ登記内容が複雑ではなく、(個人の土地、建物のみをおひとりの方に相続登記)登記義務者が平日法務局に2回~3回程度来局できるようなら可能と言われています。個人の能力や性分なども大きく影響するような気もしますが。 ただ少し複雑であったり…
登記の申請は、本人にもちろん行う資格がありますが、代理人が申請することもできます。ただし誰もができるという事ではなく司法書士た土地家屋調査士といた士業の専門家が行います。 その際には、「委任状」という代理権限証書が必要になります。これはその…
所有権移転登記や抵当権設定登記を行う場合、所有権の登記名義人が「登記義務者」として登記申請をする場合は、印鑑証明書が必要になります。この印鑑証明書は、作成日付から3カ月以内のものである必要があります。 間違えやすいところが、相続登記において…
ここで使用される書類としては、一つが住民票の写しです。もう一つは戸籍の附票です。どちらも住所証明書として利用が可能です。どちらも公の証明であることから、登記権利者の存在及びその正確な住所・氏名を登記官は確認することができ、登記を行うことが…
登記申請の書類のなかでは、住所を特定する書類というのも重要です。登記記録には、権利者の住所や氏名が登記されます。例えば不動産の売買で所有権移転登記をする場合、所有者となる買主の氏名住所が新たに登記されます。 また相続登記の場合は、不動産を取…
本人確認情報提供制度とは・・・登記義務者が登記済証を提出できないことに正当な事由がある場合、司法書士などの資格者代理人が登記義務者本人から依頼を受け、面談などをしたのち本人確認情報・資料を作成入手し法務局へ提出する制度です。 簡単にいうと権…
事前通知制度とは・・・登記識別情報や登記済証を登記申請の時に法務局に提供できない場合、登記申請を受けた法務局は登記義務者に対して本人限定郵便を使って登記が申請された旨を通知します。 この通知に対して、登記義務者が法務局に登記申請の内容に間違…
権利証(登記済証・登記識別情報通知)無くしたんだけどどうしよう。なんてことは実際よくあるようです。所詮紙のものですので紛失滅失というのはあり得ます。(何十年もまえの権利証というのは、物理的にもボロボロだったりします。) 再発行は出来ないとい…
オンライン化された現在は、「登記識別情報」が通知されるようになってきています。登記済証に代わり法務局から通知される登記識別情報通知には、12桁の英数字の組み合わせが記載されており、そのうえから目隠しシールが貼られています。このシールは一度は…
「登記済証・登記識別情報」とは、登記が完了すると法務局から登記名義人に交付される書類のことをいいます。一般的に「権利証」と呼んだりもしますし、こちらの名前のほうが親しみがあるかもしれません。 オンライン化されるまえはこの権利証とよばれるもの…
それら書類は具体的には 当事者の表示や不動産の表示、登記原因や日付が記載されていること、そしてその権利変動が成立していることが明らかにされていることが必要です。 これらの例に挙げた書類が無い場合、また別途理由があり出せない場合は、当事者が登…
それでは次に必要な書類についてのお話です。登記原因証明情報というものが必要です。これはなにかといいますと登記の原因となった事実または法律行為と、これに基づき権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。 では具体的にどんな書類かといいま…
例えば、不動産の売買が発生し、所有権の移転登記が法務局に申請された場合、これを審査する登記官は原則として書類を審査するという権限しか与えられていません。登記申請に必要な法的な書類がそろっていれば、登記の原因となる売買があったのかどうかは問…
登記を行うときは、法務局に必要書類を持っていき、登記官がこれを審査します。権利の登記申請については、登記官は書類の不備等がないかだけ確認します。これを「形式的審査主義」といいます。つまり内容の真偽に関してまで突っ込んで調べないという事です…
原則があれば例外もあるという事で、あげてみたいと思います。以下は、単独登記が可能です。 1「相続登記」 相続を原因として登記記録上の被相続人(亡くなった方)から相続人へ所有権を移転する登記の事です。2「住所変更などの登記」 権利関係の変動はなく…
また逆に第三者に所有権を移転した、自分の土地に抵当権や賃借権が設定されたという登記前より不利益を受ける登記申請者を「登記義務者」といいます。 この登記権利者と登記義務者が共同して登記を申請するという原則を「共同申請主義」といいます。権利を得…
不動産については、権利関係の変動というものが起こります。第三者から所有権を取得した、賃借権や抵当権を設定した、または今まで登記されていた抵当権を抹消するなどです。 このような権利関係の変動にともなって、登記申請をする場合に登記前よりも有利に…
登記情報のなかでも表題部を登記することは義務ですが、それ以外は登記するしないは自由です。(第三者に対する対抗力や権利推定力などが必要なければという事です) というのが前提で今まで来ていたのですが、令和6年4月より相続登記は義務化となりました…
登記申請に関して、まずは大切な原則から。原則として「申請主義」です。申請主義とはなにかといいますと、当事者の申請あるいは官公署の嘱託により登記手続きが開始されることです。つまり当事者が登記を申請しないのに、登記官が勝手にするということはな…
登記簿に記載されている内容についてのご説明をしてきましたが、次は手続きについてです。登記手続きについては、ご本人もしくは司法書士さんの専業になりますので、ご自身で難しいと思われる場合は司法書士さんに依頼しましょう。 行政書士が相続手続などを…
登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、「弁済」 担保している債権…
債権が無くなり抵当権が消えてしまった場合は、抵当権抹消登記というのが必要になります。第三者がその登記を見たとき、抵当権がついている土地なのかそうでないのかは非常に重要なポイントになります。 第三者がみて明らかなように抵当権について書かれた部…
抵当権と被担保債権には附従性(ふじゅうせい)という関係があります。難しくいってますが、抵当権というのは、そもそもその借金がないと成立しないということです。そしてその抵当権と被担保債権はつねに一緒に行動しますので、もしその債権がだれか別に人…
抵当権設定契約が終ったとしてもまだ安心はできません。その担保とした土地の登記情報にその内容を記載(登記)しないといけません。自分が抵当権者であるということを第三者に主張するためです。第三者に「対抗力」を持つという事ですね。 登記する内容とし…