2024-04-26 不動産登記の手続きについて 5 共同申請主義 不動産 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング また逆に第三者に所有権を移転した、自分の土地に抵当権や賃借権が設定されたという登記前より不利益を受ける登記申請者を「登記義務者」といいます。 この登記権利者と登記義務者が共同して登記を申請するという原則を「共同申請主義」といいます。権利を得る人と不利益を受ける人が共同で申請を行うことで間違いのない登記ができるということからこの主義が登記の原則とされています。