原則があれば例外もあるという事で、あげてみたいと思います。
以下は、単独登記が可能です。
1「相続登記」
相続を原因として登記記録上の被相続人(亡くなった方)から相続人へ所有権を移転する登記の事です。
2「住所変更などの登記」
権利関係の変動はなく、当事者の表示上の問題だけなので可能です。
3「判決による登記」
この場合は相手側が協力してくれないといった原因で判決になりますので、登記自体も単独ですることが可能です。
4「所有権保存登記」
権利に関する最初の登記なので単独で行います。建物を新築した場合などですね。