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自筆証書遺言

検認手続を自分でやってみよう 7 

では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあって…

検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言

封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会…

検認手続を自分でやってみよう 5 検認当日の様子

出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認…

検認手続を自分でやってみよう 4 通知

検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会う…

検認手続を自分でやってみよう 3 必要書類

家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続…

検認手続を自分でやってみよう 2

遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、…

検認手続を自分でやってみよう 1

自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 4

財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 3

注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 2

財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったた…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 1

ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひと…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑦

相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。こ…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑥

そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑤

ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ④

手数料の安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円、預けたもの(遺言書情報証明書)を相続時…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ③

ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ②

この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。 ◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ①

遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の作成を最近お手伝いしたんですが、率直な感想といいますか、個人的な意見を述べさせていただきたいと思います。 まず制度として、遺言書保管制度ですが、よくできているなぁと思います。最近の制度なので士業の先生も…