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自筆証書遺言

自筆証書遺言⑮まとめとこれからの一歩

自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。 しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。 「自分には大した財産がな…

自筆証書遺言⑭自筆証書遺言を選ぶ人に向いているケース

すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。 相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。 たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合…

自筆証書遺言⑬事例紹介その3 行政書士のサポートで安心

70代の女性が自筆証書遺言を作成したいと相談に来られました。 当初は独力で書こうとされていましたが、行政書士が関与したことで、遺言の文言を整理し、遺留分を侵害しない形で調整できました。 さらに、法務局での保管制度も利用し、家族に保管証明書の所…

自筆証書遺言⑫事例紹介その2 発見されなかった遺言

別のケースでは、父親が自筆で遺言を書き、自宅の引き出しにしまっていました。しかし、相続人はその存在を知らず、遺産分割協議が終わった後に発見されました。すでに分配が済んでおり、今後どういう対応をとるのか非常に揉めた事例です。 とくに相続人以外…

自筆証書遺言⑪事例紹介その1 形式不備で無効に

ある方は、自宅で自筆証書遺言を作成しました。 しかし、日付を「令和◯年◯月」とだけ記入し「日」を書き忘れていたため、無効と判断されました。結局、遺言は効力を持たず、相続人同士の話し合いとなり、激しい対立が起こりました。 遺言書に関しては、その…

自筆証書遺言⑩専門家に相談するメリット

「自分で書けるから大丈夫」と思われがちな自筆証書遺言ですが、実はトラブル防止の観点から専門家の関与が望ましいです。 行政書士は、遺言の形式面だけでなく、相続の全体像を見据えたアドバイスを行えます。たとえば「遺留分侵害にならないか」「相続人が…

自筆証書遺言⑨ありがちな誤解と注意点

よくある誤解に「書いた遺言をそのまま法務局に持っていけばよい」というものがあります。保管してくれるところができたから、持っていこうという感じですね。 しかし実際には、規定どおりの用紙、余白、署名押印が必要で、ちょっとした不備でも受け付けても…

自筆証書遺言⑧遺言書保管制度のデメリット

一方で、保管制度にも注意点があります。 まず、遺言の内容について法務局はチェックしてくれません。形式面は確認してくれますが、文言の有効性までは保証してくれないのです。 また、保管の際には申請書や戸籍、本人確認書類などが必要で、手間がかかりま…

自筆証書遺言⑦遺言書保管制度のメリット

保管制度の最大のメリットは、安全と確実性です。 法務局が遺言を保管するため、改ざんや隠匿の恐れがありません。さらに、家庭裁判所の検認が不要となり、相続手続きの時間と労力を節約できます。 また、全国どこの法務局でも閲覧や証明書の取得ができるた…

自筆証書遺言⑥遺言書保管制度とは

2020年にスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、法務局で遺言を預かってもらえる仕組みです。今までになかった画期的な制度とも言えます。国としても遺言書の有用性を認識し、その作成を進めていこうという考えの表れでもあります。 これを利用すると、自…

自筆証書遺言⑤遺言書がある場合・ない場合の違い

ある家族では、父が遺言を残さずに亡くなりました。 兄弟3人が相続人となり、誰が実家を継ぐかで争いが起こり、話し合いは数年続きました。 別の家族では、父が「長男に自宅を、次男と三男に預金を」という遺言を残しており、手続きはスムーズに完了しました…

自筆証書遺言④自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言には多くのデメリットもあります。 形式に不備があれば無効になる可能性があり、実際に「日付が抜けていた」「押印がなかった」といった理由でトラブルに発展した事例も少なくありません。 また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要で…

自筆証書遺言③自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは「費用がかからない」ことです。何でもかんでも費用が掛かりそして高いこのご時世 大きいですよね。 紙とペンさえあればすぐに作れますし、他人に内容を知られずに済む点もプライバシー上の利点です。 また、思い立ったときに…

自筆証書遺言②自筆証書遺言とは?

遺言の方式にはいくつか種類がありますが、その中で最も身近なのが「自筆証書遺言」です。 全文・日付・署名を自分で手書きするのが基本で、費用をかけずに作成できる点が魅力です。 2019年からは財産目録部分をパソコン作成や通帳コピーで代用できるように…

自筆証書遺言①遺言書の必要性

遺言書は「相続を円滑に進めるための最後の意思表示」です。遺言書がないと、残された家族は遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらなければ長期化・争いに発展することもあります。 特に不動産や預貯金が複数ある場合、「誰がどれを相続するか」で揉…

検認手続を自分でやってみよう 7 

では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあって…

検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言

封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会…

検認手続を自分でやってみよう 5 検認当日の様子

出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認…

検認手続を自分でやってみよう 4 通知

検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会う…

検認手続を自分でやってみよう 3 必要書類

家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続…

検認手続を自分でやってみよう 2

遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、…

検認手続を自分でやってみよう 1

自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 4

財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 3

注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 2

財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったた…

自筆証書遺言が簡単になったってホント? 1

ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひと…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑦

相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。こ…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑥

そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑤

ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ④

手数料の安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円、預けたもの(遺言書情報証明書)を相続時…