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検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言

 封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。
 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会をもって行うと決まっています。もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうとその方は、5万円以下の過料に処されるという事になります。