②自筆証書遺言を自宅等で遺品の中から探す
最近始まった法務局保管の自筆証書遺言でない場合、、故人の自宅や部屋の遺品からひたすら探していくしかありません。貸金庫に保管しているケース
もありますが、その扉を開ける手続きが非情に面倒です。なので自筆証書遺言
は貸金庫には預けないということが重要です。
また 見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の手続
きが必要となります。筆証書遺言が封筒に入っている場合は、勝手に開封を
してはいけません。開封をした場合、過料をうける可能性があります。
検認の手続きはご自分でもできると思いますが、専門家に依頼する場合は
司法書士、弁護士へとなります。検認手続は、依頼から2カ月程度かかります。