自筆の遺言書が出てきた!なんて場合は開封せずに家庭裁判所で検認してもらいましょう。検認というのは、その遺言書に法的な効力があることや本人が実際に書いたものかどうかを判断するものではなく、検認日における遺言内容を明確にし、その後偽造変造を防止するためという限定的な役割をします。
なので検認したからといって、遺言書で揉めることはないとは言えません。ただ検認しておかないとその遺言書をもって銀行口座や不動産の名義変更といった手続きにつかうことができません。
家などで保管していた自筆の遺言は必ず検認が必要ですし、検認手続を怠ると5万円以下の過料に科せられます。