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不動産登記の手続きについて 15

本人確認情報提供制度とは・・・
登記義務者が登記済証を提出できないことに正当な事由がある場合、司法書士などの資格者代理人登記義務者本人から依頼を受け、面談などをしたのち本人確認情報・資料を作成入手し法務局へ提出する制度です。
 簡単にいうと権利証無くしたのでそれに代わるものを司法書士に準備してもらうという事ですね。実はけっこうあるらしいです。

 結論的には、権利書なくしても何かしらの方法はあるということです。