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生命保険と相続 6 消滅時効

 一定期間権利を行使しないとその権利を消滅させるというのが消滅時効です。その一定期間を消滅時効期間と呼んだりします。現在民法上は5年間行使しないと時効により権利が消滅するとされています。法律上は、権利のうえに胡坐をかき、何も行動を起こさない者には、権利はないという事らしいです。
 保険法によれば生命保険の消滅時効は3年となっています。生命保険の約款にも3年となっているはずですので一度ご確認ください。