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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言

遺言を取り消す方法  5

遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かす…

遺言を取り消す方法  4

公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄して…

遺言を取り消す方法  3

遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに…

遺言を取り消す方法  2

遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目…

遺言を取り消す方法  1

遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場…

遺贈に似た死因贈与契約というのもあります。

相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。 ただ…

相続人ではない人に財産を残したい 5 遺贈

遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 た…

相続人ではない人に財産を残したい 4 遺贈

特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこな…

相続人ではない人に財産を残したい 3 遺贈

包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しな…

相続人ではない人に財産を残したい 2 遺贈

遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して…

相続人ではない人に財産を残したい 1 遺贈

相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。ま…

遺言で寄付をするということ 8

財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用…

遺言で寄付をするということ 7

財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由…

遺言で寄付をするということ 6

以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく…

遺言で寄付をするということ 5

遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、…

遺言で寄付をするということ 4

受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは…

遺言で寄付をするということ 3

遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わってい…

遺言で寄付をするということ 2

遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の…

遺言で寄付をするということ 1

遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注…

遺言書に書けるのはコレ  11 

最後に遺言書に書けることとして付言事項(ふげんじこう)というものがあります。これは法的には効力がありませんが、遺言書が相続人達の混乱を招きそうな内容であった場合、不満が出てきそうな場合など、その理由や想いを遺言者から説明するためのものです。…

遺言書に書けるのはコレ  10

⑩祭祀主宰者の指定 仏壇や墓といったものを守っていってもらう人を指定することができます。また葬儀・法事なども同様です。意外と労力や金銭的なコストがかさみますので、その負担を軽減できるように別途 財産配分などで配慮が必要です。 ⑪特別受益の持ち戻…

遺言書に書けるのはコレ  9  

⑨相続人相互の担保責任の指定 相続財産の一部の評価額が下落し、それをもらった相続人が損をした場合に、損失分を他の相続人の分から補填したりするという指定です。あまり聞いたことはないですが、まぁこんなこともできるという程度で覚えておきましょう。 …

遺言書に書けるのはコレ  8  

⑧遺産分割の禁止 5年までという制限はありますが、遺産分割自体をとめることができます。財産としてはいったん共有となり、相続税の申告が必要な場合は仮に法定相続分割合で納めます。 相続人が未成年であった場合などに利用されることがあります。

遺言書に書けるのはコレ  7

⑦遺産分割方法の指定 遺言者が望むような分割方法を指定する方法を指定できます。全てお金に換えて分けてほしいとか、この家と土地は妻に、株は長男にといった感じです。先祖伝来の土地といった場合、売って欲しくない長男についでほしいという希望も出てき…

遺言書に書けるのはコレ  6

⑥相続分の指定 特定の相続人について法定相続分と異なった取得割合を指定すること。 長男に8割、次男と三男には1割ずつ相続させる。といった指定の仕方の遺言書です。ここで加味しないといけないことは遺留分の存在です。どれだけ偏った指定をしても法定相続…

遺言書に書けるのはコレ  5 

⑤相続人の廃除 特定の相続人について相続権を失効させる廃除の手続き請求を取らせることができる。相続人を廃除するというのは、遺言者に対する虐待など明白な要件が求められますが、それを死後遺言書の発効後となるとさらに難易度は上がってしまいます。も…

遺言書に書けるのはコレ  4

④未成年後見人、未成年後見監督人の指定 相続人の中に未成年の子供がいる場合、後見人を指定できます。また後見人にたいする後見監督人を指定することができます。残されていく相続人が、まだまだ幼い場合など信頼できる身内などを指定してお願いしておくと…

遺言書に書けるのはコレ  3

③遺贈 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈…

遺言書に書けるのはコレ  2 

②遺言執行者の指定 遺言書の記載事項を確実に実行してくれる人を指定します。遺言書を作成をお手伝いする場合基本遺言執行者は設定します。これは遺言執行の手続きをする際に、スムーズに進めていくためには必要です。ご家族の中で中心となる人物や利害関係…

遺言書に書けるのはコレ  1

遺言書、遺書、エンディングノート 似たようなののがありますが、遺言書だけに許された法的な効力をもつ事項について 少し丁寧に見ていきたいと思います。 ①子の認知について 生前認知していなかった子を死後に認知し、財産を相続させることができます。これ…