ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言

遺言について思う事 19

遺言についていろいろ思うことを述べてきました。遺言書なんて残すな!という意見もありますが、それの意味合いは、「不適切な遺言を残すな」という意味合いかと思います。 しっかりと遺言者も考え、書籍や専門家の意見などを取り入れて、自分亡き後のことも…

遺言について思う事 18

ただ最近公正証書作成のお手伝いしていて、いろいろ思うのはやっぱりしっかりしたものを作るのなら公正証書かなとも思います。全部公証人任せというのは、お勧めしませんがやはり法律知識にも精通した公証人の役割というのは大きいと思います。 士業のほうも…

遺言について思う事 17

自筆証書なのか公正証書なのかということについてですが、遺言者の体力健康、遺言内容の複雑さ、お金をかけたくないかどうかこういったところが、決定要因なのかなと思います。 個人的には自筆証書というのが進んでこないとなかなかすそ野が広がってこないよ…

遺言について思う事 16 専門家を見つけよう

しかし専門家のほうも遺言書や相続に関して深く探求している人とそうでない人がいます。普段別の業務がメインだけど遺言の依頼があれば公証人任せの公正証書遺言を作成しているような人です。 こういった専門家は、遺言者のいう内容を文章化するだけですので…

遺言について思う事 15 

実際に作りたいと思われる方としては、個人的な感覚ですが、70代から80代前半にかけてが多いような気がします。意思能力がしっかりしているうちに、自分たちが残せる財産が見えてきたそんな世代です。 相続手続上もスムースにおこなえて相続人の負担も減りま…

遺言について思う事 14 認知症

これは、認知症だから遺言書を作れないというわけではないという意味でもあります。本人の意思が明確であるかどうかというのが大事なわけです。そもそも遺言書の一番大事なところは、遺言者の意思がどれだけ反映されているかということにあります。 過去 争…

遺言について思う事 13 認知症

また自筆・公正証書問わずですが、遺言書が作成されそののちその効力が生じた(遺言者が亡くなった時)時に、遺言書作成した時に認知症だったので無効ではないかという疑義が相続人から問われる場合があります。 「認知症の父親に無理やり書かせた」なんてい…

遺言について思う事 12 認知症

注意しておかないといけないことは「認知症」の問題です。認知症の発症は、40代50代から若年性認知症の割合が増え始め、70代80代になるとかなりの割合(5人に1人以上)で認知症が増え始めます。 認知症になると遺言書がまったく作れないという事ではなく、そ…

遺言について思う事 11 時期

若いって何歳? これは難しいところですね。厚生労働省が2023年7月に発表した「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本における日本人の平均寿命は、男性81才、女性87才だそうです。60歳の男女だと男性は20年、女性は30年弱ある計算になります。 ただ人生…

遺言について思う事 10 時期

ご病気などをお持ちであれば、年齢が若くても作成の必要がある場合も有ります。ガン末期などで余命が示された場合は急がないといけないこともあります。 ただしあまり若い時期に作ってしまうと、財産内容や渡すべき相手に変化があること、また自分の意思も変…

遺言について思う事 9  時期

「遺言書をつくるかつくらないか」は個人の置かれた状況によって大きく変わると思います。ご自身が①~③のどれに当てはまるかは、ぜひご検討いただければと思います。 もう一つポイントとなるのは、その作成時期です。遺言作成者が何歳の時に作るのがいいのか…

遺言について思う事 8 作る必要あるのないの?

また 仲の良かった兄弟間が揉めてしまうきっかけを作ってしまうことも考えられます。 例えば、父親は出来の良い次男に財産の4分の3を与えたい、残りを長男へといった遺言書を残したいと思っているケースでは、必ずしも次男がそれを望んでいないことも有り得…

遺言について思う事 7 作る必要あるのないの?

③作らない方がいい人 まずは作らなくてもいい人とは、例えば先に父親が亡くなり、母と子供が一人残ったような場合 その母親は遺言書を作る必要はありません。すべての財産が一人の子供にいくからです。 それとは別に作ることで揉めてしまうことが予想される…

遺言について思う事 6 作る必要あるのないの?

②作っといてもいいかな思う人 遺言書があると相続手続が簡単、簡便になります。遺産分割協議が必要なくなるからです。遺言執行者を決め、明確に財産の内容を分割しておけばその通りに遺言執行者が内容を実現します。 相続人は遺言執行者を妨げてはいけません…

遺言について思う事 5 作る必要あるのないの?

おひとり様で相続人となる人がいない場合。もし残った財産があれば国へ最終的には帰属しますが、いろいろ手続きに時間がかかったり、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらったりする必要も出てきます。遺言書を作成し、遺言執行者を選任、いろいろな債…

遺言について思う事 4 作る必要あるのないの?

①作る必要のある人ですが、 まずご本人の意思として、特定の人にあげたい、多めに渡したいといった場合には必要です。もしなければ残された方で勝手にわけるか、法定相続分を基準に分割されます。法定の審議になった場合は、法定相続分が落としどころとなり…

遺言について思う事 3 作る必要あるのないの?

遺書には、法的な効力がないかわり、どんな書きかたでも内容でも もちろんいいという事になります。 しかし じゃ 全員 遺言書を作りましょうともなりません。①作る必要のある人②作っといてもいいかな思う人③作らない方がいい人①から③のひとについて順にみて…

遺言について思う事 2

では遺書と遺言書の違いはというと、まずは遺言書は要式があるという事です。必ず必要なもの、作成日付、遺言者名、印鑑が必要です。ちなみに印鑑はシャチハタが不可です。 自筆証書遺言については、原則全文自筆 財産目録などはパソコン打ちや登記簿謄本の…

遺言について思う事 1

最近「遺言書は死んでも書くな」 額田洋一さんの本を読み始めてまして、まだ全部は読んでませんの、その本に関する書評というわけではなく、自分なりに思うことを書いてみたいと思います。 遺言書と遺書には、大きな違いがあります、でも混同されている方も…

遺言を取り消す方法  5

遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かす…

遺言を取り消す方法  4

公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄して…

遺言を取り消す方法  3

遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに…

遺言を取り消す方法  2

遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目…

遺言を取り消す方法  1

遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場…

遺贈に似た死因贈与契約というのもあります。

相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。 ただ…

相続人ではない人に財産を残したい 5 遺贈

遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 た…

相続人ではない人に財産を残したい 4 遺贈

特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこな…

相続人ではない人に財産を残したい 3 遺贈

包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しな…

相続人ではない人に財産を残したい 2 遺贈

遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して…

相続人ではない人に財産を残したい 1 遺贈

相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。ま…