ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言について思う事 4 作る必要あるのないの?

①作る必要のある人ですが、
 まずご本人の意思として、特定の人にあげたい、多めに渡したいといった場合には必要です。もしなければ残された方で勝手にわけるか、法定相続分を基準に分割されます。法定の審議になった場合は、法定相続分が落としどころとなります。
 また逆に渡したくない言う場合にも利用できます。遺留分という最低限相続人に補償された額はありますが、2分の1に圧縮できます。配偶者、子供、親ではなく、疎遠な兄弟姉妹という場合は遺留分もないので完全に排除できます。