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遺言書 付言ってなに? ④ 遺留分

 付言と密接にかかわってくるのが遺留分です。遺言で相続人の誰か、若しくは相続人ではない人に遺産の大部分を与えてしまった場合、慰留分というのが発生します。遺留分というのは、法定相続人が遺産を受け取れる権利のことです。ただしその額は法定相続分の半分というのが目安です。
 請求には期限があり、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があります。
 またたとえ知らなくても10年がたつと主張はできなくなります。