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2025-04-01から1ヶ月間の記事一覧

遺言の内容 12 相続分の指定

では債務はどうなるのかという事ですが、債務は相続人に対して法定相続分どおりの割り当てになります。 民法902条に被相続人の債権者(相続債権者)は法定相続分に応じて権利行使ができるとされています。債務者の判断で請求先を変えられてしまうと債権者が…

遺言の内容 11 相続分の指定

法定相続分とは違う指定がされた場合、注意しないといけない場合もあります。 一つは遺留分です。指定された割合が、他の人の遺留分を侵害するところまでいってるかどうか、配偶者と子供一人がいて、財産を4分の3配偶者にといった場合、子供の本来の法定相続…

遺言の内容 10 相続分の指定

遺言書で書く内容として、具体的に何を相続させるという他に、相続分の指定という事が可能です。民法で定められた法定相続分がありますが、遺言書ではこれと異なる割合で分割することが可能です。 遺留分という縛りはありますが、基本的には遺言者の思う通り…

遺言の内容 9 遺贈とは

包括遺贈の場合は、受遺者が相続人以外の場合でも相続人と同一の権利義務を有するとされています。そのため放棄の手法は、相続放棄の規定が適用されます。3カ月間の熟慮期間、家庭裁判所の申述など同じ適用です。 割合的包括遺贈で受遺者が相続人であった場…

遺言の内容 8 遺贈とは

遺贈の放棄ということも可能ですが、特定遺贈と包括遺贈で少し異なります。特定遺贈の放棄の場合は、受遺者から遺贈義務者への意思表示だけで成立します。放棄の期限等についても特に定めはありません。そして特定遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡のときまで…

遺言の内容 7 遺贈とは

遺贈されたものは、遺言者の死亡によって即座にその抗力は発生します。ただそのものが特定されていない場合は、遺贈義務者がそのものを特定した時に移転の効果が生じることになります。 ただし対抗要件を具備しないと第三者に対抗できないといわれています。…

遺言の内容 6 遺贈とは

最後に 負担付遺贈というものがあります。 受遺者に一定の行為を負担させることによって、その条件を満たすことで財産を遺贈するというものです。 「長男Bに遺言者所有の不動産甲を遺贈する。長男Bは前項の遺贈の負担として 遺言者が負担する債務のうち、○○…

遺言の内容 5 遺贈とは

割合的包括遺贈というものもあります。これは具体的な財産を特定せずに抽象的な割合を示して財産を遺贈するものです。 たとえば「遺言者は友人Aに財産の3分の1、妻のBに3分の2を遺贈する」という内容です。この場合 友人Aも相続人である妻Bと遺産分割協議を…

遺言の内容 4 遺贈とは

つぎは全部包括遺贈です。これは消極財産(債務など)を含めすべての相続財産を受遺者に取得させるものになります。「遺言者が所有するすべての財産を孫Aに包括して遺贈する」というものです。 全部包括遺贈が行われると包括受遺者が単独相続したのと同じ意…

遺言の内容 3 遺贈とは

遺贈には4種類あります。ひとつは特定遺贈です。これは特定の財産を遺贈の目的とします。例えば 「遺言者は、自身が所有するA駐車場を 長男甲に遺贈する」といった場合です。 特定遺言の対象財産は、遺産分割の対象から外されます。特定遺贈の効力が発生する…

遺言の内容 2 遺贈とは

不動産の遺贈が第三者に行われた場合、遺贈義務者である相続人と受遺者で共同申請し登記を行います。ただし受遺者が相続人の場合は単独申請で登記ができ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者のみで手続きが可能です。 ただし遺言執行時に受遺者が死…

遺言の内容 1 遺贈とは

遺贈とは、遺言によって遺言者が自己の財産を他人に与える処分行為のことです。死因贈与は契約ですが、遺贈は単独の行為であり遺言書で行いますので要式行為ということになります。 遺贈をする当事者のことを遺贈者と呼びます。遺贈によって相続財産を与えら…

遺言の効力 11 撤回

③自筆証書遺言書自体を遺言者本人が破棄した場合、または遺贈の目的物を破棄したような場合ですね。この有名な壺を長男にと遺言で書いていたが、遺言者の不注意で壊しちゃったなどですね。 A遺言がB遺言によって撤回され、B遺言がさらにC遺言によって撤回さ…

遺言の効力 10 撤回

次の場合は、遺言書の内容が撤回されたとみなされます。 ①前の遺言と後の遺言の内容が抵触するとき。つまりA土地を長男へ としていたところ A土地を次男へと後の遺言で記載した場合は、前の遺言は撤回されたということになります。 ②遺言の内容物を生前処分…

遺言の効力 9 撤回

遺言の重要な機能の一つに何度でも書き直せるというものがあります。 民法1022条に、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。とあります。 ただ撤回する場合は、明確に今までのものを全て撤回して新しく作…

遺言の効力 8 無効の可能性

あと自書かどうかの判定に、実印かどうかというところも重要な要素です。遺言書は必ずしも実印ではないと作れないのかというとそういうわけではないんですが、実印で押してあるとその印影と印鑑登録証明書の確認により、遺言書の自筆性を示す有力な材料とな…

遺言の効力 7 無効の可能性

【遺言の偽造 変造】 遺言無効を訴えられる自筆証書遺言はこのパターンもあります。遺言者本人が書いていない、遺言者が書いたものを書き換えているなどです。遺言者本人の意思でない物は、もちろん無効になります。 本人が書いているかどうかを確認するため…

遺言の効力 6 無効の可能性

【形式不備の遺言】 自筆証書遺言の場合に多いのがこれです。自筆証書遺言には絶対外せない様式が求められますので、ここを外すと無効になる可能性があがります。 例えば 日付けの記載に問題がある。 署名押印に問題がある。 財産目録に問題がある。 あとは…

遺言の効力 5 無効の可能性

遺言内容が不明確な場合も無効となる可能性があります。遺言書の内容の趣旨や意味が不明であったり、記載が不正確などであった場合遺言執行が非常に困難といった場合もあります。 ただし過去の判例では「遺言の意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探究し…

遺言の効力 4 無効の可能性

【公序良俗に反する遺言】 では③の公序良俗に反する遺言とは。例として挙げるならば、全財産を愛人に遺贈するといったものでしょうか?ただしこの場合も、事実関係を洗い出しする必要があります。愛人関係をとどめておくための遺言書だったとしたらその無効…

遺言の効力 3 無効の可能性

遺言をするためには遺言能力というものが必要です。それは意思能力、つまり遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識できる能力を欠いた状態で作られた遺言書は無効となるという事です。 とはいえ遺言者が認知症だからといって、直ちに遺言書が書けないとヒトだ…

遺言の効力 2 無効の可能性

ただそれに伴い④であげた遺言能力の問題は深刻になってきています。厚生労働省によれば、認知症高齢者数は、2012年で462万人と推計されており、2025年には約700万人、2040年には約800万人~950万人に達することが見込まれています。こうした状況下で認知症を…

遺言の効力 1

遺言の無効が相続人から争われることがあります。理由としては以下 4つ。 ①遺言の形式的要件が抜けている。 ②遺言が偽造された。 ③遺言内容が公序良俗に反する ④遺言能力を欠いて作成されたといった点が問題になります。今後高齢化が進み、遺言書の必要性が…

遺産分割の対象財産 13

遺産分割の対象範囲としては、あまり持っている人の割合は少ないと思いますが、国債や投資信託、といったものもあります。 その他にはゴルフの会員権、仮想通貨 動産である車や貴金属、絵画などいろいろなものがありますので、そのものに応じて手続きや換価…

遺産分割の対象財産 12 死亡退職金

原則相続財産と見なされませんので、遺産分割協議の対象となりません。規定に従い会社が指定した遺族に支給されます。そのため、相続人同士で分配のルールを決めることはできません。 ただし、「特別受益」として考慮される可能性がある点に注意が必要です。…

遺産分割の対象財産 11 死亡退職金

死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。① 非課税枠以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。 非課税限度額 ◎ 500万円 × 法定相続人の数例:法定相続人が3人(配偶者+子2…

遺産分割の対象財産 10 死亡退職金

【死亡退職金】 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(…

遺産分割の対象財産 9 株式

相続の手続きとしては、 上場株式の場合は、被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡をし、手続きに必要な書類を集めて名義変更の手続きを行います。いきなり換金という事はできず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ作る必要があります。 …

遺産分割の対象財産 8 株式

【株式】 株式は、遺産分割がされるまでは共同相続人全員での準共有状態になります。株主は株主である地位に基づいて、剰余金の配当を受け取る権利、残余財産の分配を受け取る権利、株主総会の議決権などいろいろな要素が含まれますので、相続発生段階で当然…

遺産分割の対象財産 7 生命保険

相続人のうち一人が保険金受取人として指定されていて、その保険金が遺産に入らないとなると他の共同相続人から不公平だといわれるかもしれません。しかし原則としては遺産ではなく固有の権利として保険金の受取があるので遺産分割の対象にはなりません。 た…