2024-11-01から1ヶ月間の記事一覧
入所にあたり、契約書、重要事項説明書の確認と手続き、入所費用の支払いなどが主な業務となります。この時も可能であればご本人のも同席してもらいできる限り理解を促すようにお願いをします。 施設に入所してからも任意後見人としては、確認することは多く…
施設の入所にかんしても、病院と同じように本人の意思を確認し進めていく必要があります。ただ高齢者施設にはいろいろな種類があり、ご本人の状況にあった施設を検討するにあたっては、地域包括支援センターやケアマネージャーなどの意見を参考にする必要も…
医療行為の同意を任意後見人がすることは出来ません。もちろん代理権目録への記載という事も出来ないという事です。 つまり任意後見人が本人に代わり医療行為の諾否の判断ができないという事です。医師には本人の意思をしっかり確認してもらい、提示したライ…
病院に入院するとなった時、任意後見人に身元保証や入院費の保証などを任意後見人が求められることがあります。しかしこういったことも任意後見人の職務ではありませんし、代理権目録にこういったことを記載することも出来ません。 病院側には、任意後見人が…
ただ今後のケアプランの作成や変更などを考えると時には病院に同行し、ご本人の様子や医師から状況を伺うという事も必要でしょう。本人の体調が変化し、入院の必要がある場合は任意後見人がその入院契約手続きを行います。また付随して衣類の貸与、洗濯など…
任意後見人として医療機関でのいろいろな対応の必要性もあるかと思います。これも代理権目録に記載があるという事が前提ですが、一般的にはふくまれると思います。 任意後見人は、本人を代理して病院等の医療サービス事業者と契約を結んだり、契約内容を変更…
介護保険サービスの利用の申請、更新手続きを代理でするというのも身体保護にあたっては重要です。もちろん代理権目録に記載があるのは必須です。 本人や本人の支援者、医療・介護関係者から十分意見を聞いて、必要性を検討したうえで進めていきます。介護認…
任意後見契約書とは別にライフプランというのも事前に作成しておきます。これは本人の生活の経歴や病歴、嗜好、通院している医療機関、友人関係など 身上保護を行っていくにあたって必要な情報であり、指針でもあります。 一般的には、任意後見契約締結の前…
施設入所の場合は本人や介護スタッフとともにコミュニケーションをとりながら生活環境改善にむけて行動します。具体的なポイントとしては食事の質、部屋の清掃状況、介護の対応などです。 本人が伝えづらかったり、気づいていない部分については後見人が要望…
生活環境への関与も身上保護にあたっては必要です。ただ在宅か施設入所によって対応が変わってきます。 在宅の場合は、本人の意向をしっかり確認し快適な生活がおくれるような手配をしていきます。 介護ベッドや手すりの設置、室内用歩行器具の購入、レンタ…
とくに後見契約発効のきっかけとなる事理弁識能力については、変化していくという事にも注意しなければなりません。認知症などの場合、一定程度低下してしまった事理弁識能力がさらに低下していく傾向にあります。本人と定期的に面談しその傾向を確認する必…
任意後見人の業務としては、代理権目録に基づく 身上保護関係事務と財産管理事務がメインとなります。 まず身上保護関係事務から見ていきます。業務を行うにあたっては「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」…
〇親族関係者への通知 委任者である本人の親族関係者には、漏れなく通知し連絡をしておきましょう。疎遠になっている親戚などもこれを機会に協力が得られるようになるかもしれませんし、変な誤解が生じるのを防ぐことが出来るかもしれません。 〇その他関係…
もう一つ後見人就任にあたり重要な事務は、各関係機関への通知です。任意後見登記事項証明書を提示します。 〇市区町村への通知 介護保険の手続き申請や本人に関する各種届や申請が円滑に進めることが出来るように提示などしておく必要があります。 〇医療、…
任意後見事務を適正に行っているというのを示すために、自らの活動記録を残すことは大切です。しかし身内の人間が後見人になった場合なかなか難しいところがあります。 後見事務を行った日時や場所、事務内容など日誌に記録をつけて後日しっかりと確認できる…
任意後見人は、自らの後見事務を行うにあたって定期的に任意後見監督人に報告する必要があります。なので任意後見契約が発効した際には速やかに任意後見監督人に連絡し打合せをする必要があります。 任意後見監督人からは、後見事務全般に関する指示や指導を…
あとで困らないように代理権目録には、必要最大限の範囲で代理権を定めておきます。もちろん不必要不適正なものはダメですが、ご本人が訴訟を起こさないといけないような場合の代理や現在は未婚でお子さんもいないが、配偶者や子、養子などが将来存在するこ…
契約段階で受任者としては、理解しているとはいえ発効段階では時間もたっていますので、この任意後見登記事項証明書の内容はしっかり確認しましょう。 任意後見人の権限は、任意後見契約書の中で定められた各条項並びに代理権の範囲内に限られます。 代理権…
任意後見監督人が選任され、任意後見人として事務を開始していくためには「任意後見登記事項証明書」を取得する必要があります。この登記事項証明書に記載している代理権目録に従って事務を行います。 また第三者に対しては、この目録をもって自己の権限につ…
任意後見契約の魅力は、後見人になってもらう人を自由に選べる事です。なので後見される人にとって信頼のおける身内を選ぶことが可能です。 法定後見の場合も希望として後見人を申し出ることはできますが、必ずしも望んだ人がなるとは限りません。現状は弁護…
任意後見監督人選任申立てには、いろいろ費用が掛かります。主な申立て費用は 収入印紙 2200円(申立手数料800円、登記手数料1400円) 郵便切手 4000円弱 鑑定費用(必要な場合のみ)10万~20万 あとは各種書類の取得費用ですね。申立人の負担となりますので…
家庭裁判所のいろいろな審理手続きをへて いよいよ任意後見監督人の選任です。現在任意後見監督人のほとんどは、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職であるといわれています。 任意後見監督人には、配偶者や親族などがなることが出来ません。申出書にた…
⑥申立て取立ての制限というのは何かといいますと、任意後見監督人選任の申しては、審判される前であっても勝手に取り下げは出来ません。家庭裁判所の許可が必要になるという事です。 たとえ①~⑤までの調査で受任者にとって不都合な内容のことが出てきたとし…
③受任者への意見聴取は必ず行われます。聞かれる内容としては、委任者との関係性、任意後見契約締結にあたっての経緯、受任者の現在の状況、今後の任意後見人としての業務に関してなどです。 ④鑑定は、原則医師の診断書があれば実施されませんが、委任者の状…
①委任者との面談については、メインは本人が任意後見契約発効に際してその同意を行っているのかどうかです。実際の家庭裁判所の担当者が直接確認します。もし病院に入院しているような場合でもそこへ赴きます。 ②任意後見監督人となる人への意見聴取は、申立…
審理手続きの流れですが、家庭裁判所は家事事件手続法にのっとって審理手続きを行います。 ①委任者(本人)との面談 ②任意後見監督人となる人への意見聴取 ③受任者への意見聴取 ④鑑定 ⑤親族への意向照会 ⑥申立て取立ての制限 などです。以下のその内容を見て…
申立てにあたっての書類ですが、これが結構あります。詳しくは家庭裁判所で確認いただきたいのですが 任意後見監督人選任の申立書 親族関係図 財産目録 診断書 本人情報シート 委任者関係書類(戸籍、住民票、同意書・・・) 受任者関係書類(戸籍、住民票)…
任意後見監督人選任を申立てできるのは以下のとおりです。 任意後見委任者(本人) 委任者の配偶者 委任者の四親等内の親族 任意後見受任者となります。身内のいない方の場合は、受任者だけが申立て権者です。法定後見開始申し立ては、検察官や市区町村長な…
申立ての時期について周りの人間がおかしいぞと気づき、医師の判断により委任者の事理弁識能力が不十分であることが確認されたときにはできるだけ早く申立てをすることが必要です。 委任者が元気であれば、接見などもしやすく新たに選任される監督人とも意思…
ここまでは、後見制度を利用するために 事前に任意後見契約を作成するというお話でした。 ここからは実際に任意後見制度は発効するにあたってというお話を見ていきたいと思います。任意後見契約を開始するにあたっては、家庭裁判所に申出をして任意後見監督…