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任意後見人を行うにあたって 2

 任意後見監督人が選任され、任意後見人として事務を開始していくためには「任意後見登記事項証明書」を取得する必要があります。この登記事項証明書に記載している代理権目録に従って事務を行います。
 また第三者に対しては、この目録をもって自己の権限について証明していきます。
この登記事項証明書は、監督人選任後2週間程度で取得することが出来ます。