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任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 1

 任意後見人の業務としては、代理権目録に基づく 身上保護関係事務と財産管理事務がメインとなります。
 まず身上保護関係事務から見ていきます。業務を行うにあたっては「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」とされています。この趣旨実現にむけて、ご本に定期的に面談したり周りの方から聞き取りしたりするという事が重要になってきます。聞き取り内容としては心身状態の変化、生活の様子などになります。