ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 10

 医療行為の同意を任意後見人がすることは出来ません。もちろん代理権目録への記載という事も出来ないという事です。
 つまり任意後見人が本人に代わり医療行為の諾否の判断ができないという事です。医師には本人の意思をしっかり確認してもらい、提示したライフプラン参考にしてもらうようにお願いすることになります。また尊厳死宣言書などを作成している場合は、延命治療の有無もそちらで確認してもらいます。
 できるのなら親族さんにお願いするということも必要です。