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任意後見人を行うにあたって 3

 契約段階で受任者としては、理解しているとはいえ発効段階では時間もたっていますので、この任意後見登記事項証明書の内容はしっかり確認しましょう。
 任意後見人の権限は、任意後見契約書の中で定められた各条項並びに代理権の範囲内に限られます。
 代理権目録に記載していない業務を行うには、別途個別に委任をしてもらう必要があります。しかし実際にはご本人の意思決定が難しい状況に陥ってしまった場合、法定後見に移行するということも検討しなければなりません。