ここまでは、後見制度を利用するために 事前に任意後見契約を作成するというお話でした。
ここからは実際に任意後見制度は発効するにあたってというお話を見ていきたいと思います。
任意後見契約を開始するにあたっては、家庭裁判所に申出をして任意後見監督人をまず選任しないといけません。
必要な任意後見監督人選任申出の要件としては
〇任意後見契約の登記がされていること
〇精神上の障害により委任者の事理弁識能力が不十分な状況にあること
〇委任者による申立てであること、又は委任者の同意があること。(ただし委任者がすでにその意思表示が出来ない状況にある時は不要です。)