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継続的見守り契約 2

 任意後見契約は、判断能力の低下に伴い、家庭裁判所に監督人選任の申立てをして初めてスタートしますが、第三者がこの任意後見受任者の場合はそのタイミングを適切に把握することが難しい場合があります。
 また後見人受任者としては、出来れば任意後見発動前に委任者との時間を共有し、信頼関係を気付いておくという事も非常に大切です。随時 暮らしぶりを確認することで、その先の任意後見業務に活かすことも可能だと思います。