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任意後見後の死後事務について 考えてみる 4

 具体的な死後事務内容としては、委任者の死亡直後の葬儀、火葬、埋葬や親族関係者への連絡、入院費や介護施設利用料の支払い、家財道具の処分、行政機関への届出などがあげられます。
 どういった葬儀をしてほしいといった葬儀の執行方法については、遺言書で定めることは出来ません。また任意後見契約では本人の死亡とともに契約が解除されるため対応ができません。そういったことから死後事務委任契約は、本人の死亡直後の課題を解決するという事に長けています。