2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧
文案を作成していきます。 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能で…
必要な書類がわかったところで、いよいよ公正証書遺言作成にむかっていくわけですが、その遺言書をつくる公証役場、公証人なんてどこにあって、どんな人?っていう方がほとんどだろうと思います。仕事柄、契約書を公正証書にしたりする機会のある人は、そう…
まず ざっと公正証書遺言を作るにあたって必要なものをピックアップしていきたいと思います。 ◎遺言者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの) ◎証人になってもらう人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎遺言執行者を選任する場合の「…
遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主要なものになります。 自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば、あとは必要な様式にそって作成できれば完成します。お手軽さがメリットといえます。それゆえ保管の難しさや遺言書の内容、書式によって…
遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、…
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そも…
遺言執行者になれない人というのも存在します。① 未成年者② 破産者 上記の方は遺言執行者にはなれません。遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生…
では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。 遺…
遺言はその内容が実行されてはじめてその価値が生まれます。そして遺言の執行とは、遺言が効力は生じた後に、その内容を実現するために必要な事務を行うことです。またその事務の一切を行うことができるのが遺言執行者ということになります。つまり亡き遺言…
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度の解消できなかったデメリットが遺言書内容のチェックになります。 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可能性…
用紙の書式ですが、決まりがあります。 ◎A4用紙 模様柄などないもの◎片面のみ使用可です。◎余白 上5ミリ 下10ミリ 左20ミリ 右5ミリの余白が必要になります。◎訂正が必要な場合には、修正テープなどは使えません。複数箇所間違ってしまうとその訂正するため…
遺言を書く際に注意するポイント①本文(財産目録を除く)を自筆する。※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。②遺言書の作成年月日を自筆する。③氏名を自筆する。④押印(認…
保管申請に必要な書類は以下です。①自筆で書かれた遺言。 本来自筆証書遺言は、比較的自由な書式で書けましたが、この制度利用にあたっては、用紙や余白について規定があります。②申請書 法務省のHPにあります。PDFですが、直接入力が可能です。5ページ程度…
最後にもう一つ大きなデメリット解消ポイントとして、従来の自筆証書遺言の場合発見されたときに検認が必要でした。それが今回の制度を利用すると不要になります。 検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などを確認してもらい、ま…
公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。 遺言者が亡くなった後…
保管申請手数料は、3900円です。ちなみに何年保管してもらっても3900円です。安い費用で作成できる自筆証書遺言のメリットは存在したままです。ただし保管したものの確認をしたりする場合は別に手数料がかかります。 公正証書遺言の場合、公証人手数料と証人…
デメリット解消のもう一つのポイントは、自筆する部分がおおいと非常に労力がかかり、また間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。 この部分に関しては近年の民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関して…
これも法務省の提供の優れもの制度です。【法定相続情報証明制度】と目的が近いですが、相続手続をより円滑に進めていくためにということで、遺言書の活用を進めていくためのものです。 自筆証書遺言のメリットはできるだけ損なわず、いくつかの大きなデメリ…
以上の流れで法務局に証明を受けた、法定相続情報一覧図を入手することが可能です。 ただこういった手続きというのも慣れが必要であったり、書類の入手に時間を取られたりということもあるかもしれません。 この制度の委任による代理は、申出人の親族、若し…
必要となる場合がある書類◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。◎委任状 代理人が申請する場合必要です。 上…
この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。❶被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本❷被相続人の住民票の除票❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本相続人全員のも…
実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。 相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協…
お得ポイントをご説明していきます。 ❶手続きがしやすくなる 従来は、戸籍の束をどんと銀行に持っていきそれのコピーをとり、相続関係を一から銀行でも確認をし、法定相続人を特定させる必要がありました。 亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍、相続人…
「法定相続情報証明制度」なんてゆうとかなり固いイメージでとっつきにくい感じですが、相続手続をするにあたっては、とても利用価値のあるものなので、知っておくとお得だと思います。 ❶手続きがしやすくなる ❷金融機関、証券会社、保険会社、運輸局などそ…
あと農地や森林を相続される方については、別途届出等が必要ですのでお忘れないようにしてください。 長くなりましたが、相続手続の概要をご説明してきました。原則ご自身でできるものが多いですが、調べたり、手続きには時間と労力がかかります。銀行・役所…
❹自動車 乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なる。 ◎乗用車 管轄の運輸支局で手続きをする。 その車を使用する場所により管轄が異なりますのでナンバーも変わる場合があります。その際には車両の持込が必要になりますので、ご注意ください。また被相続…
❷預貯金 必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・相関図(なくてもいいがあれば説明しやすい) ・相続人全員の印鑑証明 ・各金融機関 所定の相続申請用紙 事前に各金融機関に問い合わせのうえ、ご準備ください。 ❸株式 証券会社へ依頼を行いますが、必要書…
協議成立後に遺産分割協議書まで作成すれば、あとは各種財産の名義変更、解約手続きをして分配といったラストスパートに入ります。❶不動産 登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ登記申請をします。必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・評価証…
〈株式〉相続人数名で株式を分け合う場合は、必ず株式数で記載する。(割合では分けない)全部で1000株の場合 A ○○株式会社 400株 B ○○株式会社 600株株式の場合は未受領配当金に注意!!「未受領配当金」とは?配当金振込先口座が凍結されてしまったため、…
協議書に書くこと 【被相続人の記載】◎氏名・本籍・住所・生年月日・死亡日 【財産の記載】〈不動産〉土地:所在・地番・地目・地積建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積 登記簿通りに記載することが基本〈預金〉金融機関名・支店名・預金種類・口座番…