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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

基礎から学ぶ相続手続  ㉒ 名義変更

❹自動車
 乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なる。
 ◎乗用車  
   管轄の運輸支局で手続きをする。
   その車を使用する場所により管轄が異なりますのでナンバーも変わる場合があります。その際には車両の持込が必要になりますので、ご注意ください。また被相続人と同一住所の相続人への名義変更をするのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署での車庫証明の申請も必要になります。「車は誰が相続するのか?」が重要です。
必要書類
 ・車検証の原本 ・除籍謄本 ・遺産分割協議書 ・取得者の印鑑証明  など
 必要書類につきましては、管轄の運輸支局 ホームページなどで事前にご確認ください。
 ◎軽自動車
  管轄の軽自動車協会で手続きをする。
  車庫証明は不要。比較的手続きは容易です。
 ・車検証の原本 ・新所有者の印鑑 ・新所有者の住民票または印鑑証明書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍・被相続人と新所有者の相続関係のわかる戸籍 ・ナンバープレート など
 必要書類につきましては、管轄の軽自動車検査協会 ホームページなどで事前にご確認ください