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不動産登記の手続きについて 3

 登記情報のなかでも表題部を登記することは義務ですが、それ以外は登記するしないは自由です。(第三者に対する対抗力や権利推定力などが必要なければという事です)
 というのが前提で今まで来ていたのですが、令和6年4月より相続登記は義務化となりました。流れは登記するようになってきているのかなとも思います。登記していないことで起こる空き家問題など 高齢化に伴いいろいろな問題が表面化してきたからだと思われます。