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令和5~6年の制度改正 おさらい  1 相続手続

 皆さんも十分ご存じかもしれませんが、おさらいという事でここ最近で運用されているもの、または直近で運用予定のものなどをご紹介していきたいと思います。

 相続登記の義務化
  亡くなった方の不動産が相続された場合、その相続を知った日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をしなければならない。その義務者は、相続人である。という事です。
 相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があるといわれています。実質運用は、令和6年4月からです。
 今までは義務ではなかったので、亡くなった方の名義のままほったらかされていたりしました。土地を売る予定がなく、固定資産税の支払いだけしっかりやっておけば、今まではそれほど問題はなかったという事ですね。