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相続 もし残された財産に森林があれば。4 注意点

 森林は、所有者となった日から90日以内に市町村の長に届出を行う必要があります。相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。登記簿上の地目に関わらず取得した土地が森林の状態になっている場合は届出の対象になる可能性があります。

 最後にこれも農地と同じように届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。