以前は相続登記は、必ず登記しなければならない義務があるものではありませんでした。しかし 法改正があり相続発生後3年以内に登記をしないといけないという事になりました。行わない場合は、過料というお金を支払わないといけないことになっています。
義務の有無にかかわらず、不動産売買のことや相続が複雑になってしまうことを回避するためにも名義変更などの登記をしておく必要があるといえます。
以前は相続登記は、必ず登記しなければならない義務があるものではありませんでした。しかし 法改正があり相続発生後3年以内に登記をしないといけないという事になりました。行わない場合は、過料というお金を支払わないといけないことになっています。
義務の有無にかかわらず、不動産売買のことや相続が複雑になってしまうことを回避するためにも名義変更などの登記をしておく必要があるといえます。