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相続登記について 3 登記はいつまで?

 相続によって不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけないという事になっています。これは被相続人が「死亡した日」ではなく、「知った日」から3年ですのでご注意ください。
 そしてもう一つ注意すべきところは、この相続登記の義務は、法改正前に開始した相続にも適用されるという事です。
 相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料を科せられると定められています。実施がこれからですので、どこまで厳しくこの制度が運用されるのかはわかりませんが、相続登記が必要なことは明白ですので、必ず行いましょう。