いろいろ事情があり相続登記ができない⇒即過料 10万円というわけではなく、『相続人申告登記』というものを行えば、いったんは過料を回避できます。今回の相続登記義務化は、持ち主不明土地の解消という事ですので、少なくとも相続人は私たちなんですよと言ってきた人は救済しますよという事なんですね。
但し登記の代わりになるというものではありませんので、後日改めて相続登記を行う必要があります。
提出する場所は、登記と同じく法務局です。
いろいろ事情があり相続登記ができない⇒即過料 10万円というわけではなく、『相続人申告登記』というものを行えば、いったんは過料を回避できます。今回の相続登記義務化は、持ち主不明土地の解消という事ですので、少なくとも相続人は私たちなんですよと言ってきた人は救済しますよという事なんですね。
但し登記の代わりになるというものではありませんので、後日改めて相続登記を行う必要があります。
提出する場所は、登記と同じく法務局です。