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2023-05-14から1日間の記事一覧

法定相続情報証明制度を利用するために 3

登記所への申出 〇被相続人の本籍地 または住所地 〇申出人の住所地 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。 この一覧…

法定相続情報証明制度を利用するために 2

法定相続情報一覧図の作成集めた戸籍をもとに 被相続人と相続人の関係図を作っていきます。 ◎長期保存することができるA4縦の白色用紙 ◎パソコンの印字でも手書きでも可です。 ◎黒インクなど消えないもので 紙面の下から5cmに 法務局担当者の認証が入ります…

法定相続情報証明制度を利用するために 1

この制度を利用するためには、 ⑴必要書類の収集 ⑵法定相続情報一覧図の作成 ⑶登記所に申出書を提出法定相続情報一覧図というのは、家系図みたいなやつですね。相続人となる対象者が全て記載されているもの。必要書類は、 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍…