2025-02-01から1ヶ月間の記事一覧
③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別…
こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。 作成方法としては、①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成②遺言者自身が住所地、本籍地…
では家のそとに保管するのはどうでしょう。信頼できる友人に預ける、利害関係がなければその遺言書を悪用するという事もなさそうです。ただ紛失、汚損した場合なかなか追及することは難しいように思います。 弁護士などの士業の専門家に預けるとうことも可能…
なので自分で遺言書を保管する場合は、長期間 見つかりにくく かつ 自分が亡くなった時にはサッと見つかるというアンビバレントな要素が必要となります。なので難問です。 一般的には、遺言書を仏壇の引き出しや書斎の引き出し、貴重品などを入れているタン…
遺言書が誰にも発見されず、誰もその遺言書に気づかれない場合は、相続人によって遺産分割協議が行われてしまいます。自分の意思を伝えたいと思って苦労して作った遺言書が使われない。 また相続人の相続手続の労力を軽減したいと思っていたのに、遺産分割協…
自筆で作成する遺言書を作った場合は、自分自身で保管する場所を考え、保管する必要があります。これがじつは意外と難問で、公正証書遺言書なら公証役場で厳重に150年、現物とデータで保管されますが、自筆の遺言書を自分で保管するとなるとそういうわけには…
自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということ…
秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。…
作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共…
自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言で…
利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。…
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清…
③遺言 相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。 お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。 手続きが滞ると医療費…
②死後事務委任契約 葬儀、埋葬方法、公共料金の解約、病院や施設などの支払・精算、賃貸住居の解約、所持品の処分など 死後事務委任契約で定めておくことで、自身の希望通りの対応依頼が可能です。 かかる費用は、依頼する業務にかかる手間と時間によって変…
二つ目のポイントは、死亡前後に発生する事態に対する準備です。①見守り契約 これは身寄りがない高齢者が、不意のケガや病気、体調の変化などがあった場合、それに気づき対応してもらう契約です。地域によっては、民生委員や地域包括の職員などが見守りをし…
③法定後見 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。 本人に代わって財産管理…
②任意後見契約これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法…
そういった状況で、事前に何が準備できるのか?という事です。①財産管理契約これはあらかじめ信頼できる第三者に財産の管理を委託する契約です。主な業務としては、◎預金通帳などの保管◎年金などの収入の管理◎公共料金、税金、医療費などの支払いなどを委託…
終活に関することを考えるに当たっては、二つのポイントがあります。 一つ目は、事理弁識能力の衰えに対することです。事理弁識能力というのは聞きなれない言葉ですが、つまりは自分自身で何事も判断できる能力という事です。80代になってくるとほぼ半数以上…
ただ現在いろいろなケースでこのおひとりさまの状態というのは増えています。 少子化により夫婦ふたりだけのご家族の場合 どちらかが先にお亡くなりになれば自動的におひとり様になります。また子供がいたとしても仲が悪かったり、海外に在住していたりとい…
そもそも人は亡くなる時 おひとり様で亡くなっていきます。ただ親族が残っていればある程度死後のことも任せられますが、いないとそのあたり不安になります。またその死の前の段階にしても頼れる人がいない場合、病院や施設の手続きをどうしようと悩みます。…
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移…
この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも…
手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあ…
相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判…
相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができま…
【相談】昔両親が離婚し、母親に引き取られました。数十年音信不通であった父が亡くなったと聞きました。父は再婚し奥さんと子供が一人いるようです。少しは遺産があるようですが、正直面識の相手ですので相続放棄したいと思います。気を付けるポイントがあ…
しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと…
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとAC…
問題としては、相続人の中で特定の人が受取人となることで、他の相続人の不公平感をあおらないかどうかです。配偶者にといった場合はそのような心配もないかもしれませんが、二人兄弟のうち 長男だけにとなると穏やかではいられないかもしれません。 生命保…