ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書は必要?不要? 13 事業を営んでいる場合

 事業をしている人が亡くなると、その事業用資産や契約関係も相続の対象になります。後継者が決まっていないと、取引先や従業員に大きな影響を与えることもあります。
 例えば、家族経営の飲食店を営んでいた父が急逝し、相続人同士で引き継ぐか閉業するかで揉め、結果的に顧客を失う事態に。
 遺言書で後継者を指名し、事業資産の承継方法を決めておけば、経営の混乱を防げます。そしてこのタイミングでご自身の財産も調査してみて 遺留分も含めて対策をなんらか取っておくことが重要です。

 事業主にとって遺言は家族だけでなく、従業員や顧客を守るための重要なツールでもあります。