ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺留分とは何? 2

 遺留分の割合は、直系尊属のみが対象の場合は、本来持っている法定相続分の三分の一を。それ以外の場合は二分の一が保証されます。ちなみに第三順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。
 法定相続分にこの割合を掛けて遺留分割合を算出します。そして「遺留分を算定するための財産の価額」にその遺留分割合をかけて「遺留分額」を決定します。
 この遺留分は、遺言で取らせないようにようにしたり、遺留分割合を変更したりすることは出来ません。