相続人に未成年がいる場合、その財産管理は親権者が行います。しかし、親権者が他の相続人で利益が対立する場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があり、手続きが複雑化します。
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となったケース。遺産分割協議を進めるために代理人選任が必要となり、手続きに数か月かかる場合もあります。
遺言書で分け方を具体的に指定しておけば、このような遅延を防ぐことが可能です。未成年者養育はそれだけでも大変です。できるだけ相続手続は簡略化できるように、事前の対策が有効です。