2025-01-19から1日間の記事一覧
ちなみに死因贈与契約でも執行者を選任することができます。これも遺贈に関する規定の準用ということで遺言執行者と同じような立場になります。 執行者は贈与者の死亡後、執行者は贈与者の相続人全員にに代わって、受贈者と共に本登記申請を行うことができま…
死因贈与契約において、不動産を贈与対象とし仮登記を行う場合は以下の文章を死因贈与契約に記載します。 「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続をすることを承諾した。」 そして仮登記義務者である贈与者が記名、押印(実印)し印鑑登録証明…
民法の554条によると「死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される」と規定されています。なので受遺者が遺言者の死亡前に死亡した時はその効力は発生しないという民法の規定も準用(同じように適用される)されるという事になります。 …
