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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2025-07-01から1ヶ月間の記事一覧

第6回 協議がまとまったら「遺産分割協議書」

話し合いで誰がどの財産を相続するか決まったら、それを文書にまとめるのが「遺産分割協議書」です。 この書類には相続人全員の署名・実印の押印が必要で、預金の解約や不動産の名義変更など各種手続きに必須です。記載内容に不備があるとやり直しになること…

第5回 遺産分割協議とは何か?

相続人が確定し、相続財産が整理できたら、いよいよ「遺産分割協議」に入ります。 これは相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める手続きです。協議は全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。 また、協議内容を書面にまとめた「遺産…

第4回 相続放棄・限定承認という選択肢

相続は、必ずしも全員が「受け取る」わけではありません。 借金が多い場合などは、相続放棄や限定承認という方法を検討できます。 相続放棄は一切の相続権を放棄することで、家庭裁判所に申述して行います。 限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を引き継…

第3回 次に確認すべきは「相続財産」

相続人が確定したら、次は財産を把握します。遺産にはプラスの財産(預金・不動産・株など)とマイナスの財産(借金・未払い金)があります。 不動産は登記事項証明書や固定資産税の通知書などで調べ、預金や保険は通帳・証券などを集めて確認します。 ただ…

第2回 まずやるべきは「相続人の確定」

遺産分割協議の前提として、まず「誰が相続人か」を確定させる必要があります。 戸籍をたどって亡くなった方の出生から死亡までを確認し、相続人を全員把握します。これは意外と手間がかかり、特に再婚歴がある方や認知した子がいるケースでは注意が必要です…

第1回 遺言書がない場合の相続ってどうなる?

人が亡くなったとき、遺言書がなければ、法律で決められた相続人全員が話し合って財産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。 法定相続分という目安はありますが、実際にどう分けるかは相続人同士の合意が必要です。親族関係が複雑だった…

第10回 遺言作成後の流れと注意点

公正証書遺言を作成したら、安心して終わり…ではありません。 まず、遺言の存在を信頼できる家族や専門家に伝えておくことが大切です。また、状況が変わったときは内容の見直しも検討しましょう。 遺言があることで相続手続きはスムーズになりますが、遺言執…

第9回 実際の相談事例から学ぶ

たとえばAさんは、再婚していて前妻との子どももいます。Aさんは現在の妻に自宅を残したいと考え、公正証書遺言を作成しました。遺言がなければ前妻の子も法定相続人となり、妻の住まいが争いの対象になる可能性がありました。遺留分の問題は残りますが、現…

第8回 自筆証書遺言との比較

遺言にはいくつかの種類がありますが、最も多いのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。 自筆証書は費用がかからず、自宅で自由に作れますが、形式ミスや紛失・改ざんのリスクがあり、死後に家庭裁判所の「検認」が必要です。 一方、公正証書遺言は費用と手間…

第7回 公正証書遺言がおすすめな人

公正証書遺言は、財産が多い人や相続関係が複雑な人に特におすすめです。 たとえば、子どもが複数いて分配に差をつけたい場合や、内縁の配偶者に遺産を残したい場合、遺言内容に争いが起きそうなときなどには、安全確実なこの方法が向いています。複雑な内容…

第6回 証人は誰に頼めばいい?

遺言作成時には、証人2名の立ち会いが必要です。ただし、相続人やその配偶者、未成年者、推定相続人は証人にはなれません。 一般的には、信頼できる友人や知人を選びますが、遺言内容を知られたくない場合には、専門職(行政書士・司法書士など)に証人を依…

第5回 必要な書類と準備

公正証書遺言をスムーズに作るためには、事前の準備が重要です。 必要書類には、本人確認書類、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどがあります。財産の一覧や分け方をまとめた「遺言メモ」があると、公証人との打ち合わせがスムーズに進…

第4回 公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言にも注意点があります。 まず費用がかかります。作成手数料は財産額によって異なり、数万円から十万円程度になることもあります。また、証人2名が必要で、遺言内容が知られる可能性があります。内容を秘密にしたい方には抵抗があるかもしれませ…

第3回 公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、他の方式と比べて「無効になりにくい」「紛失や改ざんのリスクが低い」「家庭裁判所での検認が不要」などのメリットがあります。 高齢者や法律知識に自信がない方でも、公証人が内容をチェックしてくれるので安心です。さらに、遺言の原本は…

第2回 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作るには、まず公証役場に連絡して予約を取り、遺言の内容をあらかじめまとめておきます。 必要書類として、本人確認書類(運転免許証など)、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどがあります。 当日は証人2名の立ち会いが…

第1回 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が作成し、公証役場で原本を保管する方式の遺言です。 遺言者が口頭で内容を述べ、それを公証人が正確に文章化します。自分で書く必要がなく、形式不備で無効になる心配もほとんどありません。 また、原本は公証…

閑話休題 デューデリってなんなん?

デューデリが必要だな なんてことを聞くこと読むことが増えてきました。ではそれは何?と気になるのが、ヒトの性です。 デューデリジェンス(Due Diligence)というのは、「しっかり調べること」らしいです。特に、会社を買ったり、お金をたくさん投資したり…

第10回 遺言は“家族への手紙”

ここまで形式面の制約などについて申し上げてきましたが、遺言は、単なる法律文書ではありません。あなたの思いを伝える、家族への「最後の手紙」でもあります。 「なぜこのように分けたのか」「みんなの幸せを願っている」など、ひとこと添えるだけでも、遺…

第9回 よくあるトラブル例

「遺言書が見つからない」「形式に不備があって無効」「内容をめぐって相続人同士が争う」など、自筆証書遺言にまつわるトラブルは少なくありません。特に、遺言の内容があいまいだと解釈が分かれてしまい、かえって争いの元になることもあります。 遺言書の…

第8回 遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現してくれる人のことです。遺言で指定することができます。相続人の中から選んでもいいですし、専門家(行政書士や弁護士など)を指定することも可能です。複雑な内容や相続人同士の関係に不安がある場合は、専門家に任せる…

第7回 遺言の書き直し・撤回について

遺言は何度でも書き直すことが可能です。 新しい遺言が古い内容と矛盾していれば、新しいものが優先されます。ただ確実に 前の遺言内容を取り消す場合は、「この遺言により令和○年○月○日の遺言は撤回する」と書くと明確です。 また古い遺言は破棄しておくこ…

第6回 自筆証書遺言 避けたい書き方のミス

自筆証書遺言で多いミス ベストスリーは、①日付が曖昧、日付記入漏れ②財産の書き方が不明確③複数の遺言がある です。 たとえば①「令和○年吉日」では無効になる可能性があります。 ②では「長男にA土地をまかせる」「二男に車を与える」という記載だけだと い…

第5回 どんな内容を書けばいいの?

遺言に書けるのは、財産の分け方や相続人の指定、遺言執行者の指定など。たとえば「自宅の土地は長男に」「預金は妻に」など、具体的に書くのがコツです。誰が見てもわかるように、財産の内容や所在を明確に書きましょう。 すべてのものを現金に精算してとい…

第4回 法務局での保管制度とは?

2020年から始まった「遺言書保管制度」では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。 これにより、自筆証書遺言の今までデメリットだった紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の「検認」も不要になります。 登録手数料は3,900円です。ただし保管し…

第3回 自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、自分ひとりでいつでも作れること。費用もかかりません。つまり簡単なことです。これは緊急に遺言書をいけないといった場合にもとても有用です。公正証書で遺言を作る場合1カ月~2カ月程度お時間をみとく必要があります。 一…

第2回 自筆証書遺言の基本ルール

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きするのが原則です。 日付・氏名・押印も忘れずに、ここは自筆証書遺言の絶対必要なところです。 日付けについてですが、「令和○年○月○日」と具体的に書かないと無効になることがあります。印鑑は実印でなくても構いません…

第1回 自筆証書遺言とは?

遺言にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」は、全文を自分で書いて作成する最も身近な遺言の一つです。 手軽に作れますが、一定のルールを守らないと無効になることもあります。 例えば、日付や署名、押印が必要です。最近では法務局で保管でき…

⑤死後事務委任 契約の流れと費用の目安

死後事務委任契約は、①依頼する人を決める→②任せたい内容を整理→③公正証書で契約を交わす、という流れです。 費用目安については、①まず誰に頼むかで大きく変わります。親族に頼むのか?専門家に頼むのか?です。 ②任せたい内容ですが、モレがあっても困りま…

④死後事務委任 誰に頼めばいい?

死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうこと…

③死後事務委任と遺言とどう違うのか?

「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後…