配偶者居住権
そして相場単価よりかなり安い物件なら不動産屋も買い付ける可能性はあります。ややこしい不動産屋だったとしたら、母親も住みづらくなるかもしれません。その不動産屋が、毎日のようにその家にいって「僕の家 住み心地いかがですか?」「善管注意義務という…
母親がこの配偶者居住権は、他人に売ったりすることはできません。しかし息子は、この負担付き不動産を売ることは可能です。 ものの本によると、配偶者居住権のついた不動産なんて誰も買わないから売却されることはないと言い切っていますが、どうなんでしょ…
民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。 よく典型としてだされるケースとしては、父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と預金が2000万。今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1な…