2022-10-01から1ヶ月間の記事一覧
法定後見の場合は認知症になってから、後見人を選んでもらい後見を行ってもらうということでしたが、任意後見は事前にその準備を行っておくという点に違いがあります。 現在は、元気だけども認知症に備えて後見契約を結んでおく、これは公正証書でつくるとい…
法定後見を見てきましたが、次にもう一つの後見制度、任意後見についてお話してきたいと思います。 任意後見と法定後見の大きな違いは2点、後見する人を選ぶことが出来る、認知症など体が不自由になる前に契約で定めておくという点にあります。 法定後見では…
いろいろややこしい 実家の片づけですが、メリットはいろいろあります。 ①物につまづいたり転んだりしないように、生活スペースを確保したり、掃除をしやすくする、といった安全面・衛生面での向上が図れます。 ②思わぬところに重要な書類や貴金属がしまわれ…
実家の片づけというのも最近話題になっています。久しぶりに実家に帰ってみたら物にあふれていて、片付けようとしたら親が怒りだして、喧嘩に発展なんてこともあるかもしれません。 ◎世代的にものを捨てることに抵抗がある。 ◎思い出のあるものが多い。 ◎高…
調査によると日本の空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.5%で過去最高となっています。すべてが問題のある空き家ということではないですが、増加する空き家への対策として、「空き家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。 管理されず…
最近 空き家というのが社会問題として取りざたされています。長期間、住む人も管理することもなく放置された空き地には様々な問題があります。 庭木や雑草がぼうぼうになったり、ごみが放置されて不衛生になったり、また建物が老朽化して倒壊の危険が出てき…
これも気になる費用、後見がついてからいくらかかるのかということです。 後見人に親族ではない専門家がついた場合、その報酬は家庭裁判所が本人の生活・財産状況によって決定します。おおよそ月額2万円~となっており、2万、3万が多いようです。財産が特に…
では成年後見制度を利用するにあたって、お金がどれだけかかるのだろうか?というところは非常に気になるところです。 申請にあたっては、診断書代、戸籍の収集費用などでおおよそ1万円前後、家庭裁判所手数料も1万円弱ぐらい、あと鑑定が必要となった場合は…
成年後見人制度を利用するため、申し立てができる人というのは、法律で定められています。 「4親等以内の親族」ができます。具体的には、本人の親、子、孫、兄弟姉妹、甥、姪、いとこなど。配偶者、本人もできます。 子が全体の約30%、兄弟姉妹が約14%、配…
⑸決定 開始 結果に不服がある場合は、二週間以内に不服申し立てができますが、「希望した人が後見人にならなかった」という理由で不服申し立てはできませんので注意が必要です。 結果が出てから2週間後 正式に後見人の就任が決定します。 最初に相談してから…
書類の準備が整ったら、家庭裁判所に申し立てをする日時を予約します。時期や裁判所によっても違いますが、2週間~1カ月先になることもあります。 ↓ ⑶申し立て 家庭裁判所に出向いて事情説明をします。窓口や相談室で提出書類に関していろいろ聞かれます。 ↓…
それでは法定後見人はどのように決まって、どれぐらいの時間がかかるのでしょうか? 一個人の財産や生活を左右する権限を持つ後見人を決定するということなので、いくつもの手続きを踏んで、慎重に行われます。 ⑴地域包括支援センターなどへ相談 制度の概要…
後見人の役割 二つ目は「身上の保護です。」 身の回りのことを自分で決めるのが難しくなった人の住まい・医療・介護・食事・余暇・買い物など様々なことに関する選択と決定をサポートし、生活環境を整える手配を進めることです。 生活の組み立てを考え、作る…
後見人の役割 一つ目は「財産管理です。」 後見人は、本人の財産や収入を確認し、将来の収支バランスを考えながら、生活するうえで必要な支払い手続きをし、財産管理を行います。 判断能力が低下してしまうと、預金通帳の保管場所を忘れてしまったり、不要な…
後見人について誤解されやすいところではあるのですが、「生活のサポート」をするといっても、食事や入浴の介助や掃除・洗濯などをするわけではありません。後見人の仕事は、介護や日々の買い物などをしてくれる人を手配し、契約や支払いなどの法律的な行為…
判断能力の三段階についてのご説明です。 「成年後見」 判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てが一人では困難(意思疎通が難しい場合も含む)「保佐」 判断能力が低下し、日常の買い物などができても、銀行取引や借金、不動産の売買など重要な行…
「任意後見」とは、本人に判断能力があるうちに、自分で後見人を決め、公正証書で契約を定めます。そしてその後 認知症などの症状が出たときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選定してもらい後見がスタートします。 認知症などが発症する前にできるのが任意…
「法定後見」では、家庭裁判所の裁判官が後見人を選びます。後見人になるためには特別な資格は必要ないとはされていますが、本人の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などがなることが多いです。行政書士も行っています。 申し立て手続きの際に、後見人の候…
日常生活のある程度のことは、家族などが本人の代わりに対応できますが、金融機関での手続きや不動産の売却、施設への入所など本人以外では対処できない場面もあります。また悪意のある者から本人の財産や権利を守る必要もあります。 そのために、「法律的に…
自分の力だけで生きていきたいそう多くの人は思っていると思います。私たちの生活の中には、様々な手続きが存在します。そして 年を重ねるにつれて新たに生じる手続きというものもあります。(介護医療・年金・相続など) これらの手続きの中には、法律的な…
「経済的な価値のある財産には、全て持ち主の名前がついている」という原則があります。通帳、不動産、年金などには『名義』がというものが存在し、名義は個人単位のものになります。そして金融機関や不動産取引では、その名義というものがとても重要になっ…
これは先日セミナーに行ったときに聞いた話ですが、認知症というのは、一つの病気なのではなく、いくつかの症状が重なっておこっている状態のことだということです。 その中の一つに判断能力の低下があります。物事を自分なりに考え、選び、決めることが出来…
2025年には認知症の高齢者が700万人を超え、65歳以上の5人に一人が認知症になるといわれています。80歳以上になるとその確率はさらに大きく上がります。60歳の夫婦、85歳の親、4人中3人が認知症なんてこともありうることになります。 親の財産管理・実家の…
成年後見人 たまに聞くけどなに?という方も多いと思います。ただ高齢者や認知症の方が身の回りにいらっしゃる方にとっては、知っておかないと突然その選択を迫られたときに、誤解したり損をしたり、またその選択が生涯の後悔となってしまう場合もあります。…
亡くなった父の口癖が、「たいした遺産はないが、この家だけは長男のお前にやる。遺言もつくってやったからな」でした。ところが亡くなったあと家中探してもなく、友人知人、父親が世話になっていた弁護士に確認しても預かっていないとのこと。 兄弟が多く、…
父親が残してくれた遺言書 開けてみるとビックリ!! 全財産を慈善団体に寄付すると書いてありました。 このこと自体はいいことなのかもしれませんが、家族にとってはいろいろ不都合がありそうです。 遺言が無効となるのは、遺言能力のない者がした遺言と形…
遺言で指定された財産がない!そんなことも少なくないようです。 Aにどこそこの土地を相続させる。という遺言はあったが、遺言作成後にその土地を処分してしまったような場合、その遺言は生前処分による取り消しがあったことになり、無かったことになります…
『そもそも残された遺言がおかしい』、遺産を多くもらえなかった相続人は、そのように考えがちですよね。 遺言書が発見されたあと、必ず家庭裁判所で検認手続というものを行いますが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。 遺言を書いたのは本人…
遺産分割協議書もつくり、その内容通りに処分も終わったある日、遺言書預かっていた人がヒョコっと現れたらどうなるでしょうか? 遺言は、遺言者の最終の意思であり尊重されなければなりません。なので遺言書がある場合は、協議書よりも優先されることになり…
遺言に関しては、ご自身だけでも十分作成可能なものと専門家が関わって作成したほうが良いものが分かれます。具体的な作成方法は別の機会といたします。 遺言を作るメリットは⑨で書いた通りなんですが、以下の方はぜひ遺言ご検討ください。 ⑴自分の死後、遺…