これも気になる費用、後見がついてからいくらかかるのかということです。
後見人に親族ではない専門家がついた場合、その報酬は家庭裁判所が本人の生活・財産状況によって決定します。おおよそ月額2万円~となっており、2万、3万が多いようです。財産が特に多い場合や遺産相続、不動産の売買、訴訟など通常業務よりも負担の大きかった場合は月によっては増額となる場合もあります。支払いは一年後の後払いとなります。
後見人制度は、原則 認知症が軽減され、判断能力が戻るか、後見を受ける本人が亡くなるかするまで続きます。つまり不動産を売買するときだけとか遺産相続のときだけとかはできないことになります。ここは誤解されているかたもいるかと思いますので注意が必要です。