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任意後見について ①

法定後見を見てきましたが、次にもう一つの後見制度、任意後見についてお話してきたいと思います。
 任意後見と法定後見の大きな違いは2点、後見する人を選ぶことが出来る、認知症など体が不自由になる前に契約で定めておくという点にあります。
 法定後見では、家庭裁判所が後見人を選びます。被後見人(後見を受ける人)の状態や財産状況など総合的に判断して、多くの場合親族ではなく、弁護士、司法書士といった専門家が選ばれることになります。
 任意後見では、事前に公正証書で契約を結び、特定の人を後見人として選ぶことができます。相性などもあるし、できれば自分が信用のおける人を選びたいですよね。とはいえその後見人を監督する人(後見監督人)という人を家庭裁判所に任命してもらわないと、この後見制度が始められないという ちょっと?な制度ではあります。財産や身上保護といった重要な役割のあるものなので、第三者は必要であるということなのだと思います。