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成年後見制度には2種類あります。 2

 もうひとつが任意後見になります。
今はまだ判断能力がある人が、将来、認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくという制度です。これは事前契約みたいなものなので、公証役場公正証書にする必要があります。
 任意後見人は、本人が選ぶことができますが、この後見契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらってからなので、結局は第三者が絡んでくることになります。