なので後見人は監督人の求めに応じて、また定期的に監督人に報告する義務があります。そのためにも後見人は日ごろから領収書や取引に関する書類をきちんと保管し整理しておく必要があります。
②身上保護に関する法律行為とは何?
これは例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除などがあげられます。この場合も財産管理と同じく契約書のコピーなどをしっかり取っておく必要があります。
なので後見人は監督人の求めに応じて、また定期的に監督人に報告する義務があります。そのためにも後見人は日ごろから領収書や取引に関する書類をきちんと保管し整理しておく必要があります。
②身上保護に関する法律行為とは何?
これは例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除などがあげられます。この場合も財産管理と同じく契約書のコピーなどをしっかり取っておく必要があります。