ここからが結構大切な費用のお話です。
第三者の専門家が法定後見人としてついた場合、本人の財産から報酬が支払われます。(親族が後見人の場合は無しとする場合も多いようですが)
その額は家庭裁判所が、本人の生活・財産状況などを見て決定します。月額2万円~5万円くらいまで開きがあるようです。弁護士がなる場合や財産総額が多い場合など高めの設定になるようです。
後 後見業務の中で、不動産の売買や相続分割など通常業務に該当しないような業務が発生した場合はそのたびに増額費用が発生します。
この後見費用は、後見開始原因が無くならない限り 本人が亡くなるまで原則かかります。