法定後見には,3つのレベルがあります。それは判断能力の度合いを3段階に分け、「本人以外の介入を最小限にする」ことを原則としています。
【成年後見】
判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てがひとりでは困難な場合
【保佐】
判断能力が低下し、日常の買い物などは出来ても銀行取引や借金、不動産の売買など重要な行為にサポートが必要な場合
【補助】
判断能力が残っていて、助言を受けながらであれば重要な法律行為についても意思表示や判断ができる場合
上記にあわせて、それを助ける後見人として、成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。そして与えられる法的権限の範囲も差があります。